「抵抗の歴史」カテゴリーアーカイブ

「新しいアジア委員会報告書」─個人と社会の理想的な関係を追求

個人と社会の理想的な関係を追求
 1992年12月19日、マハティール首相(当時)のブレーンとして活躍していたノルディン・ソピーを座長として、「新しいアジア委員会」(Commission for A New Asia)が発足した。ソピーとともに、インドネシア、タイ、フィリピン、シンガポール、ベトナム、日本、中国、香港、インド、バングラデシュ、ロシア、オーストラリアの学者、専門家16名がメンバーに名を連ねていた。日本からは、元外相の大来佐武郎、国際開発センター会長の河合三良、笹川平和財団プログラム・ディレクター(当時)の高橋一生氏の3名が参加していた。
 4度の会議を経て同委員会が1994年1月にまとめたのが、『新しいアジア委員会報告書─新しいアジアに向けて』である。報告書は広範な問題を扱っているが、個人と社会の関係について、次のように述べている点が注目される。 続きを読む 「新しいアジア委員会報告書」─個人と社会の理想的な関係を追求

欧米植民地支配とアジアの文化協力

アジア人の人類への貢献

 東アジア共同体の課題として、経済、安保分野の協力とともに、文化面における協力の重視性もようやく認識されるようになった。東アジアが単に地域的な利益を確保していくだけでなく、国際社会で貢献していく上で、いかに文化協力が重要かについては、東アジア連帯の気運が盛り上がった1950年代半ばに、すでに明確に語られていた。その時代のアジア(・アフリカ)の文化交流の重要性に対する認識は、私たちの想像以上に深く、強烈だった。そこには、宗教誕生の地としてのアジアの誇りと、人類の進歩に対する貢献の歴史に対する明確な認識があった。それは、およそ100年前に岡倉天心が語り、やがてタゴールらによって引き継がれたアジア文化に対する誇りに繋がる。 続きを読む 欧米植民地支配とアジアの文化協力

21世紀の国際情報秩序

報道の自由だけで十分か

 1997年のアジア通貨危機後、再び「21世紀の国際情報秩序」に関する議論が活発になった。それは、「報道の自由」だけで21世紀の情報秩序は十分なのか、という古くて新しい論点を提起している。
この議論は、1970年代にも大きな盛り上りを見せたが、過度の政治化に向い、やがて鎮静化してしまった。ところが、アジア通貨危機に際して、CNN、ロイターといった欧米巨大メディアの報道がアジア各国に与えた影響の大きさから、それら報道機関の在り方が再び問題となり、議論が活発になったわけである。 続きを読む 21世紀の国際情報秩序

キラーファト運動─イスラームとヒンドゥーの連帯

イスラームとヒンドゥーの連帯

 植民地支配を永続させることを目指していたイギリスの常套手段は、徹底した分断統治であった。アジア人の結束を乱すことによって、有利な状況を作り出そうという意図だ。日中の分断、イスラームとヒンドゥーの分断など、アジア各地でそれは成功を収めた。
現在もなお、アジアが結束できない理由の一つに、アングロ・サクソンの分断統治的政策の影響があるのかもしれない。  続きを読む キラーファト運動─イスラームとヒンドゥーの連帯

アジア・アフリカ会議最終コミュニケ

1955年4月にインドネシアのバンドンで開催されたアジア・アフリカ会議の最終コミュニケ抜粋

「アジア・アフリカは偉大な宗教と文明の揺籃の地であった。この宗教と文明は自らの発展過程をたどりながら他の宗教や文明を豊かなものにしてきた。したがってアジア、アフリカの文明は精神的、世界的基盤の上になりたっている。不運にもアジア、アフリカ諸国間の接触は過去数世紀にわたってさまたげられてきた。 続きを読む アジア・アフリカ会議最終コミュニケ

占領期の言論統制

戦争犯罪宣伝作戦

 アメリカによる日本の言論統制の目的は、戦前の日本の行為を全て悪、連合国の行為を全て善とする一方的な考え方を日本に浸透させることにあったのではなかろうか。
日本政府の行為も、在野の興亜論者の行為も、アメリカに不都合なものは、全て悪とされたのである。この占領期に行われた言論統制は、徹底したものであった。現在、興亜論者の正義の行動が容易に受け入れられないのも、この言論統制の後遺症なのか。 続きを読む 占領期の言論統制

非同盟諸国会議

非同盟運動とは?

岡倉古志郎『非同盟研究序説 増補版』
 非同盟運動(Non-aligned Movement)とは、非同盟諸国会議に参加する国を中心とする運動のことである。
1961年9月にユーゴスラビアのベオグラードで開催された会議(⇒スカルノの写真)を起点とする非同盟諸国会議は、反覇権主義、民族自決を掲げる諸国家の会議として継続してきた。

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バンドン10原則=平和10原則

(1)基本的人権と国連憲章の趣旨と原則を尊重する。
(2)全ての国の主権と領土保全を尊重する。
(3)全ての人類の平等と大小全ての国の平等を承認する。
(4)他国の内政に干渉しない。
(5)国連憲章による単独または集団的な自国防衛権を尊重する。
(6)集団的防衛を大国の特定の利益のために利用しない。また、いかなる国も他国に圧力を加えない。
(7)侵略または侵略の脅威・武力行使によって、他国の領土保全や政治的独立をおかさない。
(8)国際紛争は平和的手段によって解決する。
(9)相互の利益と協力を促進する。
(10)正義と国際義務を尊重する。
(『世界史図説』浜島書店)