(1)基本的人権と国連憲章の趣旨と原則を尊重する。
(2)全ての国の主権と領土保全を尊重する。
(3)全ての人類の平等と大小全ての国の平等を承認する。
(4)他国の内政に干渉しない。
(5)国連憲章による単独または集団的な自国防衛権を尊重する。
(6)集団的防衛を大国の特定の利益のために利用しない。また、いかなる国も他国に圧力を加えない。
(7)侵略または侵略の脅威・武力行使によって、他国の領土保全や政治的独立をおかさない。
(8)国際紛争は平和的手段によって解決する。
(9)相互の利益と協力を促進する。
(10)正義と国際義務を尊重する。
(『世界史図説』浜島書店)
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