『月刊日本』平成26年5月号に掲載された武藤貴也「わが国は核武装するしかない」を転載します。
憲法解釈の変更ではなく、「解釈の是正」だ!
── 集団的自衛権の行使についてどう考えていますか。
武藤 私は、集団的自衛権は国家の当然の権利だと思っています。それは世界の国際法学界の常識です。国連憲章第51条には「固有の権利(inherent right)」と書いてあり、フランス語や中国語では「自然権」と表現されています。
自然権とは、憲法や法律では制限できない、国家が生まれながらにして持つ生来の権利です。それを今まで憲法が禁じてきたこと事態が異常だったのです。つまり、「憲法解釈の変更」ではなく、「解釈の是正」なのです。
集団的自衛権を「行使しない」のと「行使できない」のとは、本来別の話です。行使できるにもかかわらず、政策判断として、行使しないというのならまだわかるのですが、これまでの内閣法制局の態度は、「しない」を「できない」とすり替えて答弁してきました。
── ただ、自民党の中にも慎重論があります。 続きを読む 武藤貴也「わが国は核武装するしかない」(『月刊日本』平成26年5月号)