第1回『天皇親政について考える勉強会』(崎門学研究会主催)

令和2年10月18日、都内で第一回『天皇親政について考える勉強会』(崎門学研究会主催)が開催された。同研究会の折本龍則代表が、「天皇親政と天皇機関説の狭間で」と題して発表した。以下、当日配布されたレジュメを転載させていただく。
崎門学研究会・折本龍則代表

★当日の動画は「崎門チャンネル」

■今日の皇室観
① 天皇不要論
社会契約論 共和革命論
② 天皇機関説 象徴天皇
親米・自民党保守 「君臨すれども統治せず」
Cf 福沢『帝室論』「帝室は政治社外のものなり」祭祀が本質的務め
③ 天皇親政論 圧倒的少数派
正統派 原理主義?

■天皇親政の三つの契機
① 正当性
天壌無窮の神勅
葦原千五百秋瑞穂の国は、是、吾が子孫の王たるべき地なり。爾皇孫、就でまして治らせ。行矣。宝祚の隆えまさむこと、当に天壌と窮り無けむ。
『正名論』 『柳子新論』
資料)竹内式部の所司代での問答
② 決断主義
「自由主義なるものは、政治的問題の一つ一つをすべて討論し、交渉材料にすると同時に、形而上学的真理をも討論に解消してしまおうとする。その本質は交渉であり、決定的対決を、血の流れる決戦を、なんとか議会の討論へと変容させ、永遠の討論
によって永遠に停滞させうるのではないか、という期待を抱いてまちにまつ、不徹底性なのである。」(C.シュミット『政治神学』)→「例外状態」での決断
『国家改造法案大綱』

天皇大権による制度的保障
1立法権(第六条~九条)
2官制および任命大権(第十条)
3統帥権(第十一条)
4編制権(第十二条)
5外交権(第十三条)
6戒厳権(第十四条)
7栄典権(第十五条)
8恩赦権(第十六条)
このうち3と7は国務大臣による輔弼外、第五十五条による副署を要さず
→統帥権の独立

③ 公議政体論
王政復古の大号令
「諸事神武創業ノ始ニ原キ、縉紳・武弁・堂上・地下ノ別無ク、至当ノ公議ヲ竭シ、天下ト休戚ヲ同ク遊バサルベキ叡慮ニ付」
五箇条の御誓文「万機公論に決し」
民選議員設立建白書「臣等伏シテ方今政権ノ帰スル所ヲ察スルニ、上帝室ニ在ラズ、下人民ニ在ラズ、而シテ独リ有司ニ帰ス」
島田一郎等による大久保斬姦状「凡そ政令法度、上天皇陛下の聖旨に出づるに非ず、下衆庶人民の公議に由るに非ず、独り要路官吏数人の臆断専決する所に在り」
資料)中野正剛『建武中興史論』

■天皇親政の歴史
神武建国、仁徳、後三条、宇多、醍醐、村上、後醍醐
 建武新政は何故失敗したか
資料)『建武中興史論』

「藤原氏が摂政、関白となったこともありますし、武家が幕府を開いたこともありま すし、政治は往々にしてその実権下に移りましたけれど も、それはどこまでも変態であって、もし本来を云い本質を論じますならば、わが国は天皇の親政をもって正しいとしたことは明瞭であります。これは歴史上の 事実でありまして、議論の問題ではございません。従って英明の天子が出られました場合には、必ずその変態を正して、正しい姿に戻そうとされたのでありまし て、それが後三条天皇の御改革であり、後鳥羽天皇倒幕の企てであり、後醍醐天皇の建武の中興であり、やがて明治天皇の明治維新でありましたことは申すまで もありません」(324)。しかしそれは親政だからといって専制的なのでは決してありません。むしろ「わが国における天皇の政治は公平無 私でありまして、私のないということが 最も重大なる特色をなしてをります。また仁慈であり、実に温かいやさしい政治」、「下萬民に透徹してその仁慈至らざるなき政治」が行われました。「すなわ ちわが国は民主の国ではございませんで、あくまで君主の国であって、ただその君主の目標が民本の政治をおとりになった、これが実に重大なる点であります」 (325)。(平泉澄『先哲を仰ぐ』「国体と憲法」)

■天皇親政運動
西南戦争後の政治的混乱に際し大久保・伊藤が「侍補」を創設し、侍読の元田永孚を任命
「侍従が「従者」としての役であり、「侍講」が知育を担当するなら、「侍補」はあくまで天皇を徳育において「補」佐する役であった。」(飛鳥井雅道『明治大帝』)
侍補には他、吉井友実、土方久元、佐々木高行、徳大寺実則(宮内卿)、高崎正風が任命された
資料)佐々木等による明治天皇への諫言(笠原英彦『天皇親政』)

天皇親政派(元田、佐々木、井上毅)vs天皇機関説(大久保、伊藤)
「非義の勅命は勅命にあらず」(大久保)→「君民同治」を理想とする

「抑憲法ヲ制定スルノ精神ハ、第一君権ヲ制限シ、第二臣民ノ権利ヲ保護スルニアリ。故ニ若シ憲法ニ於テ臣民ノ権利ヲ列記セズ、只責任ノミヲ記載セバ、憲法ヲ設クルノ必要ナシ。〔もしそうなれば〕之ヲ称シテ君主専政国ト云フ。故ニ君主権ヲ制限シ、又臣民ハ如何ナル義務ヲ有シ、如何ナル権利ヲ有スト憲法ニ列記シテ、始メテ憲法ノ骨子備ハルモノナリ。」(伊藤)→元田等による「教学大旨」を握り潰す

「伊藤博文の憲法理解は、おそらく当時として最高の最も整備された「天皇機関説」であった。」(飛鳥井)
資料)伊藤の大胆な放言、伊藤と山縣のやりとり (笠原)
帝国憲法 
第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第二條 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
第五條 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
第五十五條 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス

「太政官制から内閣制への移行(明治十八年)は、天皇親政の実質化という行政責任の明確化の達成として、一般的には近代化への大きな一歩と高く評価されている。しかし明治憲法の起草過程における伊藤と井上の対立に見られるように、天皇親政に対する考え方は政府内でも大きく対立していた。伊藤の主張は後世の天皇機関説に近く、「天皇は君臨すれども統治せず」の考え方に立っていた。これに対し、井上は天皇親政論を強く主張して、絶対君主制と立憲制との両立を模索していた。」(笠原)

徳富蘇峰の天皇親政論
資料)『頑蘇夢物語』皇室中心主義

参考 折本龍則『崎門学と保建大記』(崎門研)
   中野正剛『建武中興史論』(正剛会)
   飛鳥井雅道『明治大帝』(講談社)
   笠原英彦『天皇親政』(中公新書)
   徳富蘇峰『頑蘇夢物語』(講談社)
   平泉澄『先哲を仰ぐ』(錦正社)
   秦郁彦『統帥権と帝国陸海軍の時代』(平凡社新書)
   小野耕資『天皇親政論』(『崎門学報』第十四号)
   C.シュミット『政治神学』(未来社)

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