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佐橋滋の人となり─江波戸哲夫『小説通産省』

江波戸哲夫は『小説通産省』(かんき出版、1986年)で、次のように佐橋滋の人となりを画いている。
江波戸哲夫『小説通産省』

〈佐橋という魅力的な人物を短く語ることは難しいが、それを試みると──
 まず直言の人である。内に顧みて直くんば百万人と言えども我行かんの人である。上司と言えども無礼とも思われるほどの直言をして左遷させられることもあった。が、本人はそれほど痛痒を感じずたちまちまた本省に返り咲いている。それだけ実力があるのである。
 自分は天下国家を思っているのだと、己れをたのむ気持ちは人一倍強い。
 業界団体のボスからクレームをつけられたとき、その業界のメンバーの集まっている中で一種の大衆裁判をやり、オレをとるかそのボスをとるかとメンバーに迫ってボスを排撃している。
 人物を見ることを好む。そこで人事が好きになる。異動期になるとしばしば人事予測をし、省内の人びとからその予測の内容を教えてくれるようせがまれている。
 人の好悪が激しい。好めばヒイキのヒキ倒しに近いこともやるが、疎んじればこれをバカだのチョンだの言ってくさす。佐橋派の実力者と目されるキャリアでさえも「オレを佐橋派と言ってくれるな」とか「オレを買っているなどと言ってくれるな」と注文をつけるほど佐橋の好悪ははっきりと態度に現われた。
 直言は政治家にも及び、企業局長のあと次官になるはずだったのを通産大臣のおぼえめでたからず、一年、特許庁長官の回り道をした。
 直言と頑迷は紙一重であるし、人の好悪をあからさまにするのは狭量なことであるし、天下国家を思う気持ちも独りよがりであることもある。しかし、そんな内省と無縁なのが佐橋の人となりとなっていた。
 ともあれ、佐橋は、現代にはほとんどいなくなってしまい、今後も現われるとは思えない典型的な国士型官僚であったと言えるだろう。〉

アメリカに魂を売った経産官僚よ、いまこそ佐橋滋の声を聴け!

アメリカに魂を売った経産官僚よ、いまこそ佐橋滋の声を聴け!
 佐橋は紛れもないナショナリストだった。その一端は、『ダイヤモンド』昭和四十二年六月五日号に載った「資本自由化を論ずる前にナショナリズムがある」に示されている。

〈──佐橋さんの主張では、就業の機会さえあれば、経営者が外人であってもかまわんとする説など、もってのほかということになりかねないわけですが、その根本になるものは、ナショナリズムですか。
答 僕は、そういう点がひじょうに強いんです
われわれは、ときどき議論するんですけど、世界中がコスモポリタンになれば別だが、いまの経済問題は〝国際化〟をいっているんです。これはインタナショナルですよ。インタナショナルというのはナショナルがあって、その間のことを広く考えるのがインタナショナルであり、コスモポリタンとは全く違うわけだ。
 このインタナショナルな状態は相当長く続くと思う。いわゆる主権国家というものは、そう簡単に死滅するもんじゃないんだ。同じ種類の人間が、同じ国土に住み、長い歴史と伝統を持って、ここまでやってきた。そこから生まれた〝ナショナル〟な考えが、インタナショナルなものの根底にある。
 僕は、この点がとくに激しいかもしれないが、ナショナリズムを抜きにして、自由化を考えるなんてナンセンスだ
 福沢諭吉や小泉信三は、欧米の文明開化を輸入するのに、国を盛り立てようとするナショナリズムを基礎にしていたんだ。いまの時代は、当時といくらも違わん。
 日本は確かに戦争に敗けた。だからといって、ナショナリズムを打ち出すのがなにかはばかられるような、こんな変なふんい気のなかで物事を処理してもらっちゃ困るんだ。
 歴史の長い目からみれば、戦後二〇年、現在の錯乱した状態で資本自由化を認めてしまったら、どうなるか。就業の機会があればいいというような、そんななまやさしい考えは、おかしいと思う。
──所得さえ上がればいいんだ、車は安くさえなればいいんだ、という経済生活万能主義が横行してきた形ですね。
答 それはもう、大変なことになる。先導産業とか基盤産業という日本経済のベースになるような産業を、毛唐に乗っ取られでもしたら、資本主義でもこわさないかぎり、日本人は使用人で終わってしまう
 というのは、資本を維持し、ふやしていくのが〝経営者〟である以上、アメリカが資本を握れば、アメリカ人が経営をやる。そうなったらもう日本人の手には取り戻せないんだ。これでいいのか、ということだ。われわれの孫子に、戦争に負けたから、あのころの日本人はどうかしていたんだ、と思われますよ。かりにだ、ナショナリズムという〝意識〟がないならば、資本自由化なんて、へみたいなもんだ、やったらいい。働く機会はあるんだし、給与もいまよりよくなるかもしれない。
 その代わり、ガタッと切り下げられたって文句はいえないし、ストライキで対抗するにしたって、閉鎖されたらそれっきりなんだ。
 われわれ日本人は現在、そんな事態を招く〝種〟をまいてはいけないんだ。ここに経済政策を論ずる者の義務があると思う。〉

特振法と独禁法

 特振法には、いくつかの壁があった。その一つが、独占禁止法である。佐橋は、次のように書いている。
 「日本の独禁法はカルテルを原則的に禁止し、不況カルテルと狹い範囲の合理化カルテルの二つだけが例外的に認められている。企業集中、専門化の実施を容易にするためにはいろいろの型のカルテルの結成が必要である。公取当局も最終法的には特振法的な考え方に同調し、企業に国際競争力をつけることの必要性は認めたが、特振法の考えている各種カルテルは現行独禁法の合理化カルテルで設立可能であるという主張を展開した。
 カルテルは競争の実質的制限になるから悪であるという考えで業界の話合い、申合せに目を光らせている公取当局が、特振法目的達成のために必要と考えられる各種カルテルを現行独禁法で許容できるという主張をするに至っては、いささか驚異である。公取当局は特振法で主要な産業にカルテル行為が認められると、独禁法は大きなお客を失うことになる。つまり特振法指定産業は取り締れなくなる。彼らはなりふりかまわず、日ごろの主張もどこへやらで、逆にカルテル論者になった感があった。
 しかしもし特振法が彼らの主張を認めてカルテル条項を削除して成立させたら、君子豹変するおそれを心配した。恣意的な拡張解釈は縮小解釈にも通ずるからである。
 通産省と公正取引委員会は独禁法の合理化カルテル条文で特振法カルテルは、認められない、認めうる、という並行線をたどった。通産省の主張を公取委員会がするのが常識であるが、この場合はまったく逆な立場になったのである。この論争に終止符をうつために、総理大臣決裁にもちこむことにした。池田総理と関係大臣を前にして、佐藤公取委員長と僕の意見開陳を行なった。
 僕のいわんとしたのは、独禁法がカルテルの原則禁止を建前とする以上、例外規定は厳格に読むべきものでなんでも認めうるような拡張解釈はおかしい、現に機械工業振興臨時措置法以下独禁法の例外規定を設けている実情に徴しても明瞭である。総理裁定は法制局が特振法カルテルを純法律的に解釈して独禁法上認めうるもの、認めえないものに区分して、後者を特振法に規定することにしてけりがついた。こういうのを鶴の一声というのだろう」

「特振法精神は死なず」

 佐橋滋は昭和四十一年四月二十五日に通産省を退官した。その翌年七月に佐橋が書いたのが『異色官僚』(ダイヤモンド社)である。同書の「特振法精神は死なず」の章において、佐橋が「未熟児で死亡した特振法の亡霊を成仏させるのが、僕の今後の仕事の大きな部分になりそうである」と書いていることが、まず注目される。
 特振法の起源は、佐橋によると、昭和三十六年度の予算で通産省に産業構造調査会(昭和三十九年に産業構造調査会と産業合理化審議会を一本化して産業構造審議会が発足)の予算がとれて、産業構造研究が本格化した。特振法は産業構造調査会のエッセンスを法文化し、具現化するねらいの下に始めたものだという。佐橋は次のように書いている。
 「産業構造といっても、概念、内容は複雑であり、調査会が国際競争力という観点に絞って産業構造問題にとり組んだ経緯にもかんがみて、特振法も国際競争力強化法案という名の下に論議をお願いしたのである。
 僕は国際競争力強化法のほうが実態内容を端的に現わしており、開放経済態勢を控えて緊迫感、切実感を招来するうえに効果的ではないかと考えていたが、諸外国を刺激しすぎるとか、あまりにもオールラウンドすぎるとか、いろいろの意見が出て、特定産業振興臨時措置法(略特振法)という名称になった」

 佐橋は特振法の精神内容を次のように整理している。
 一、開放体制下において、国際競争力をもちうるためには現在の産業の再編成をする必要がある。
 二、そのためには企業は集中、合併、専門化をすることが望ましい。
 三、集中、合併、専門化を実施するために政府はそれをエンカレッジする施策を講ずる。
  (イ)税制上の優遇 (ロ)金融 (ハ)独禁法上の例外措置
 四、望ましい産業の再編成とはどういうものかの結論づけは政府、業界、金融機関の三者協議によって行なう(官民協調方式)
 法案の中で、最もユニークな点が四の「官民協調方式」であり、佐橋は「特振法の哲学が、もしあるとすれば、それは官民協調方式である。各業種の再編成の方向は、それほど具体的にもっていたわけではないし、もっている必要もなかった。官民協調して話し合ってつくればよい、それこそが僕にとって重要なことであった」と書いている。だが、この官民協調こそが、批判にされされたのである。
 「官民協調方式というが、実は統制の復活である、衣の下に〝よろい〟がちらちらするとか、貿易の自由化の進展とともに権限が縮小する通産省の失地回復をねらったものであるとか、官民協調といっても、羊の群れの中に狼がー匹はいったようなもので、結局、官に押し切られてしまうとかいう意見が強かった。僕はいろいろと委曲を尽くして説明したつもりであったが、反対者を完全に釈然とさせることはできなかった」

 その上で、佐橋は「自由競争論者」の考え方に矛先を向けたのである。
 「国際競争に耐えうるためには、産業再編成が必要であることを肯定するが、その再編成をするのに、人為的政策の必要性はない、自由競争に放任しておけば、おのずと望ましい産業の再編成ができ上がるという自由競争論者がいる。資本主義体制の根本は自由競争であり、自由競争にチェックを加えるのは好ましいことではないという考え方が根強く存在している。……なぜ自由競争が必要なのか、自由競争はよりよい経済を実現するための方法にすぎないのであって、それ自体目的ではないはずである。自由競争を是とする根拠はそれが最も人間の創意を生かす手段と考えられているからである。創意は人間社会発展の起動力である。個人の創意を極限にまで発揮させる仕組みは絶対に必要である。抑圧された雰囲気の下で、創意の発揮は困難である。ただ自由競争による需給の調和機能、弱者淘汰作用による産業界の望ましい秩序の実現という自由競争原理には仮説、前提があることを忘れてはならない。すなわち企業は利潤の極大化をめざして行動するとか、経済合理性に反する行動はしないとか、新しい均衡に対し瞬時に適応できる等々の前提が満たされていなければ、自由競争による予定調和は成立しない。
 完全な自由競争は世界じゅうどこにも行なわれていない。日本経済を仔細に検討して見られたらいい。資本の移動も金利も、労働者の解雇も、労働条件も、施設の撤去も企業の自由にならないものばかりではないか。いずれの国においても自由主義経済には多くの修正が加えられている。経済正義を実現する手段はアプリオリに定まっておらない。自由競争原理が、あらゆる場合に経済の効率性を保証すると考えるのは誤りである」
 このように自由放任主義の限界を指摘した佐橋は「われわれはかくて自由放任主義でもない統制経済でもない第三の方法を提唱したのである。それが官民協調方式である」と述べた。

佐橋滋の死去を報じた各紙

 佐橋滋は平成五年五月三十一日、肺炎のため死去した。『毎日新聞』は同日夕刊で、〈「通産省の生んだサムライ中のサムライ」と呼ばれ、城山三郎氏の小説「官僚たちの夏」のモデルとなった。次官在任中は、日本の国際競争力強化のために、企業の合併、集中が必要と主張し、公正取引委員会と対立したが、これが日産とプリンス、東洋紡と呉羽紡の大型合併の引き金になった。
 また、不況対策として、戦後初の赤字国債発行を大蔵省に迫って物議をかもしたほか、行政指導による生産調整を推進し、反発する住友金属工業に対し、「指示に従わなければ、輸入炭の割り当てを削減する」と宣言、押し切った。退官にあたっては「陣笠代議士にはならん。大会社のお抱え重役もごめんだ」と言い切り、天下りを拒否した〉と報じた。翌六月一日の『朝日新聞』朝刊は次のように書いている。
 〈歯に衣着せぬ発言で知られた元通産事務次官の佐橋滋氏が三十一日に亡くなった。一九六〇年代初めの企業局長時代、政財界の反対を押し切り、特定産業を選び出して合併などで国際競争力をつけさせる特定産業振興臨時措置法(特振法)の法案をまとめた。結局は廃案になったものの、その人柄などが城山三郎氏の小説「官僚たちの夏」のモデルになった。退官後は余暇問題を研究する余暇開発センターを設立、理事長から最高顧問を務め、民間企業への天下りをしなかった。この「異色の官僚」を惜しむ声を聞いた。
 元通産事務次官で、佐橋氏の下で特振法の立案を手がけた両角良彦氏(日本銀行政策委員)は「親分肌で、後輩の面倒見のいい人だった。親しみがあり、頼りがいがあった」と振り返る。「官民協調方式」との非難が集まった特振法案については「役所と産業界、金融界で共通の認識を持ち、役所と業界が『上下関係』ではなく『水平分業』で貿易の自由化に対応しよう、との狙いだった」と代弁する。
 その特振法案に金融界がこぞって反対するなか、日本興業銀行頭取だった中山素平氏(日本興業銀行特別顧問)は理解を示していた。中山氏は「佐橋君は『異色の官僚』といわれるが、私にいわせれば彼こそ本来の官僚だ。国の利益を考えて政策を立案し、政財界と意見が食い違っても自分を押し通そうとする。これが官僚の本来の使命だからだ」と強調する。
 余暇開発センター理事長の後を継いだ宮野素行・元四国通産局長は「佐橋さんは遊び好きで、週一回はゴルフに行き、マージャンも楽しんでいた。読書も好きで、あらゆるジャンルの本を読んでいた。これからは(日本も)仕事一本やりではだめ、もっと人生をみつめなければならない。そうしたときに一番欠けているのが、増えてくる自由時間をどうするかということだ、と繰り返していた」と、故人をしのんでいる〉
 一方、『読売新聞』は次のように報じた。
 〈通産官僚としての佐橋氏は、国内産業の保護と、そのための強い行政指導力の維持で一貫していた。貿易・為替の自由化の波が押し寄せる中で、企業の集中、合併による体質強化のため「特振法」(特定産業振興臨時措置法)成立に執念を燃やし、産業界から「官僚による産業統制」と猛反発を受け、本田技研工業の故・本田宗一郎氏や住友金属工業の故・日向方斉氏とも激論を戦わせた。「強い通産省」の象徴的存在だった。
 特振法は結局廃案に追い込まれ、目に見える成果は日産とプリンス、東洋紡と呉羽紡の合併などにとどまった。しかし「横並び意識ではいけないという声が、各界に広がった」と企業局長時代の部下だった両角良彦・日銀政策委員は、佐橋氏の先見性を評価する。
 佐橋氏は、信念に基づきがむしゃらに進む性格で、官僚的な根回しと慇懃無礼(いんぎんぶれい)さからは無縁だった。特許庁長官から事務次官という異例の人事で通産官僚の頂点にのぼりつめながら、民間への天下りを拒否するなど、文字通り「異色の官僚」だった。〉

特定産業振興臨時措置法案はなぜ廃案になったのか(『新日本経済』記事から)

 特定産業振興臨時措置法案(特振法)は、昭和三十八(一九六三)年三月に閣議決定され、国会に提出されたが三度にわたって審議未了のため廃案となった。『新日本経済』(昭和四十一年四月)は、「人物ハイライト 通産官僚 佐橋滋の人間像〈屈指の実力者通産〉」で、特振法について次のように書いている。
 〈佐橋企業局長を先頭に乙竹次長、(現繊維局長)両角企業第一課長、三宅産業資金課長らの幹都が一体となって公正取引委員会を始め、産業界、大蔵省、金融界、自民党などと渡り合った。
 この法案のねらいは、官民協調で過当鏡争を有効競争へ集約することにあったが、官僚統制の復活につながることを心配する産業、金融界と、独占禁止法を死守しようとする公取委のはさみ討ちにあって、国会提出までもみにもんだ。
 省内でも一般法でゆくか、単独法でゆくかで議論が二分されたが、三十七年十二月に公取委と協議を始めてからも、国会提出まで三カ月半もかかっている。
 貿易自由化にたいする通産官僚の危機意識から、規模の利益追及が必要だとする通産省と、スポンサーになってもおかしくない財界がなぜこんなに対立したか。それは前にもいったようこ、強引ともみえる佐橋氏の突進振いに、官僚統制へつながりはしないかとの不安と、独禁法に風アナを開けるより独禁法そのものを緩和することが急務であるとみたためだ。
 金融界にしても、三者協調(産業、金融、政府)方式が金融機関へのクサビであるとみた大蔵省が、通産省との共管にしない限り、クサビを抜きとろうと全銀協に働らきかけたためといわれる。かくて通産省は当初の見込みとはすっかり当てが狂るい、法案はほとんど骨抜きにさされてしまった。
 しかしそれでもまだ法案が国会で成立すればよかった。佐橋氏らが心血を注いだ法案も、社会党や消費者代表の強硬な反対で三十七、三十八、三十九、と三たび国会で流れ、遂に廃案となってしまった。
 廃案となった理由はいろいろあるにせよ、同法案に消極的だった福田通産相、今井次官(いずれも当時)らのもとであったことも否定できない。廃案となった当日は夜中まで残念会が統き、担当の島田局長ががっくりして佐橋氏になぐさめられたという。佐橋次官は、
 『当時心配していたことが現実となって現われてきた』
 というが、カルテルが物価対策とからんで社会党の攻撃目標となっている現在では、法案を作ったところで国会成立のメドは立たない。
 第一もう古いというのが中堅幹部の見方だ。貿易自由化が一段落すれば、資本の自由化に備える体制づくりを急がねばなるまい〉

特定産業振興臨時措置法案の概要

(A)特定産業の指定 合金鉄・特殊鋼・自動車・自動車タイヤ・石油化学その他これに準ずる産業で政令で定められた業種であつて、当該業界の申し出により、産業合理化審議会の意見を聞いて政令で指定される。
(B)振興基準 特定産業が指定されたときは、主務大臣・当該産業界代表・金融界代表・大蔵大臣が当該特定産業の振興をはかるための基準(規格の整備、生産専門化、設備投資の適正化、合併等に関する事項)について討議し、前二者の合意で決定する。
(C)特定産業を営む者の努力等 特定産業を営む者は振興基準に従つて生産または経営規模の適正化を通じて産業活動を効率化するように努力を要請され、銀行も資金供給に当り留意し、政府関係金融機関は、資金供給に努める。
(D)資金の確保 政府は、特定産業を営む者に対する必要な財政資金の確保に努める。
(E)合併等の場合の課税の特例 主務大臣が振興基準で定められた方針に従つて産業活動を効率化することに寄与すると認定した法人の合併・設立等について、登録税または法人税の軽減を行なう。
(F)合理化のための共同行為 振興基準で定められた方針に従つて産業活動を効率化するため必要があるときは、特定産業を営む者は、主務大臣を経由し公正取引委員会の認可を受けて、①品種または生産方式の制限、②品種別または生産用式別の生産数量の制限、③生産の設備の制限または処理、④部品の購入方法、⑤生産・保管または運送の施設の利用、⑥事業の廃止に伴う調整金の授受の共同行為を実施できる。
(G)合併に関する判断の基準の公表 主務大臣は、公正取引委員会に対し、特定産業を営む者のする合併が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか、どうかの判断の基準となるべき事項の公表を求めることができる。
(H)有効期間 五年の限時法である。
(『通商産業省年報 昭和37年度』)