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生活保護法も渋沢が実現させた?!『水戸学で固めた男・渋沢栄一』レビュー(れんぢらう氏、令和3年10月18日)

生活保護法も渋沢が実現させた?!
 渋沢栄一がアツイ。新しい一万円札の顔に決まった上、大河ドラマにもなったからだ。
 正直歴史好きであっても、渋沢自身についてはさほどの関心はなかった。ああ、あの松下幸之助みたいにおエライ実業家が明治の頃からいたのね。…その程度の認識しかない。
 ところが今回の大河では徳川慶喜が目立っている。草彅クン演じるところの最後の将軍。ほとんど主役を喰う勢いだ。もちろん慶喜はもう20年以上も昔に同じ大河でモックンが演じている。けれども最終回で大政奉還を描いたまでで、その後の人生については一筆書きで触れられた程度だ。
 渋沢が主人公ともなれば、明治以降の慶喜も見られる。そんな調子で近年の大河では珍しく毎回逃さぬように観てきたわけだが、とうぜん烈公・斉昭や藤田東湖も登場。そうなれば、水戸びいきとしては半永久保存版として記録媒体に落とすしかない。
 本書では、そんな渋沢栄一と水戸学との関わりがテーマ。そもそも水戸出身でも何でもない渋沢に、水戸学との接点はあったのか。いや接点なんていう生ぬるい話ではない。「水戸学で固めた男」ともなれば尋常ではない。
 慶喜公の伝記を渋沢が編纂したことくらいは知っていた。肝腎の『昔夢会筆記』はツンドクだが、実業家・渋沢と水戸学というのは、とても結びつくものではない。だいいち埼玉の深谷出身とあれば、水戸藩とは一切関係ない。主君の慶喜から情報を得たのか。いや、それより遥か以前から、渋沢は「深谷の吉田松陰」と呼ばれる人物から尊攘思想を学んでいたのだ。
 それがどんな人物であるか?それは本文に譲るとして、若き渋沢は、横浜で焼き討ち事件を謀るほどの筋金入りの尊攘派だったのだ。
そして、福祉事業家としての渋沢の姿。この時代の富裕層ともなれば、社会事業家として、慈善活動で名声を得ることはさほど珍しい話はない。しかし、当の渋沢にしてみれば、天皇陛下の〝大御心〟に応えたまでということになろう。
 明治末期、日露戦後の弛緩した空気の緊縮を図って戊申詔書が発せられたが、その数年後に「施療済世の勅語」が出されたことは、それほど知られていない。長年の条約改正の宿願を果たした日本は、漸く医薬品を入手することすらできな困窮した国民に救いを手をさしのべようとしたのである。早くから養育院院長も務めた渋沢は、「済世勅語」を拝したことで、いっそう貧民救済事業にも奔走したのだ。大正期に火災に見舞われた知的障害児の教育施設・滝之川学園の再建に尽力したのも渋沢である。
 91歳の病身を押してまで、生活困窮者の支援をめざした救護法成立をめざし、反対する政府関係者への説得にあたったのも最晩年の渋沢だった。
 実は水戸学にも義公以来、藤田幽谷・東湖、会沢正志斎を経て、烈公に到るまで、「蒼生安寧」という愛民の思想が継承されていた。渋沢の「合本主義」の根柢に、こうした水戸藩の経世済民思想が流れていた―だとすれば「尊王攘夷」だけでは決して括れない水戸学の新たな一面にも光を当てたことになろう。
 その他、本書では、頭山満や蓮沼門三らの愛国団体との意外な接点も掘り起こしている。
500もの企業の創設に関わったとされる渋沢だが、その後も日本では数多くの名経営者と呼ばれる事業家は登場している。しかしながら、今や多くの富裕層は私的な利益の追求が持てはやされ、まじめな経営者の方もおられるとは思うが、渋沢のいう合本主義とはほど遠い。
 新政権の登場で、漸く政府も重い腰をあげて、構造改革以来長年わが国を拘束してきた新自由主義路線を見直し、「成長と分配」が掲げられるようになった。しかしながら、リーマンショック以上の経済危機に見舞われる今日、日本の格差社会は渋沢の生きた時代以上に加速化しているようにも見える。
 今や「功利なき道義」と「道義なき功利」が蔓延。渋沢ブームの背後で、もはや合本主義という理念そのものが死語と化している。
本書を繙けば渋沢という人物が決して〝日本資本主義の父〟という見方では括れないことを知るだろう。

アメリカに魂を売った経産官僚よ、いまこそ佐橋滋の声を聴け!

アメリカに魂を売った経産官僚よ、いまこそ佐橋滋の声を聴け!
 佐橋は紛れもないナショナリストだった。その一端は、『ダイヤモンド』昭和四十二年六月五日号に載った「資本自由化を論ずる前にナショナリズムがある」に示されている。

〈──佐橋さんの主張では、就業の機会さえあれば、経営者が外人であってもかまわんとする説など、もってのほかということになりかねないわけですが、その根本になるものは、ナショナリズムですか。
答 僕は、そういう点がひじょうに強いんです
われわれは、ときどき議論するんですけど、世界中がコスモポリタンになれば別だが、いまの経済問題は〝国際化〟をいっているんです。これはインタナショナルですよ。インタナショナルというのはナショナルがあって、その間のことを広く考えるのがインタナショナルであり、コスモポリタンとは全く違うわけだ。
 このインタナショナルな状態は相当長く続くと思う。いわゆる主権国家というものは、そう簡単に死滅するもんじゃないんだ。同じ種類の人間が、同じ国土に住み、長い歴史と伝統を持って、ここまでやってきた。そこから生まれた〝ナショナル〟な考えが、インタナショナルなものの根底にある。
 僕は、この点がとくに激しいかもしれないが、ナショナリズムを抜きにして、自由化を考えるなんてナンセンスだ
 福沢諭吉や小泉信三は、欧米の文明開化を輸入するのに、国を盛り立てようとするナショナリズムを基礎にしていたんだ。いまの時代は、当時といくらも違わん。
 日本は確かに戦争に敗けた。だからといって、ナショナリズムを打ち出すのがなにかはばかられるような、こんな変なふんい気のなかで物事を処理してもらっちゃ困るんだ。
 歴史の長い目からみれば、戦後二〇年、現在の錯乱した状態で資本自由化を認めてしまったら、どうなるか。就業の機会があればいいというような、そんななまやさしい考えは、おかしいと思う。
──所得さえ上がればいいんだ、車は安くさえなればいいんだ、という経済生活万能主義が横行してきた形ですね。
答 それはもう、大変なことになる。先導産業とか基盤産業という日本経済のベースになるような産業を、毛唐に乗っ取られでもしたら、資本主義でもこわさないかぎり、日本人は使用人で終わってしまう
 というのは、資本を維持し、ふやしていくのが〝経営者〟である以上、アメリカが資本を握れば、アメリカ人が経営をやる。そうなったらもう日本人の手には取り戻せないんだ。これでいいのか、ということだ。われわれの孫子に、戦争に負けたから、あのころの日本人はどうかしていたんだ、と思われますよ。かりにだ、ナショナリズムという〝意識〟がないならば、資本自由化なんて、へみたいなもんだ、やったらいい。働く機会はあるんだし、給与もいまよりよくなるかもしれない。
 その代わり、ガタッと切り下げられたって文句はいえないし、ストライキで対抗するにしたって、閉鎖されたらそれっきりなんだ。
 われわれ日本人は現在、そんな事態を招く〝種〟をまいてはいけないんだ。ここに経済政策を論ずる者の義務があると思う。〉

特振法と独禁法

 特振法には、いくつかの壁があった。その一つが、独占禁止法である。佐橋は、次のように書いている。
 「日本の独禁法はカルテルを原則的に禁止し、不況カルテルと狹い範囲の合理化カルテルの二つだけが例外的に認められている。企業集中、専門化の実施を容易にするためにはいろいろの型のカルテルの結成が必要である。公取当局も最終法的には特振法的な考え方に同調し、企業に国際競争力をつけることの必要性は認めたが、特振法の考えている各種カルテルは現行独禁法の合理化カルテルで設立可能であるという主張を展開した。
 カルテルは競争の実質的制限になるから悪であるという考えで業界の話合い、申合せに目を光らせている公取当局が、特振法目的達成のために必要と考えられる各種カルテルを現行独禁法で許容できるという主張をするに至っては、いささか驚異である。公取当局は特振法で主要な産業にカルテル行為が認められると、独禁法は大きなお客を失うことになる。つまり特振法指定産業は取り締れなくなる。彼らはなりふりかまわず、日ごろの主張もどこへやらで、逆にカルテル論者になった感があった。
 しかしもし特振法が彼らの主張を認めてカルテル条項を削除して成立させたら、君子豹変するおそれを心配した。恣意的な拡張解釈は縮小解釈にも通ずるからである。
 通産省と公正取引委員会は独禁法の合理化カルテル条文で特振法カルテルは、認められない、認めうる、という並行線をたどった。通産省の主張を公取委員会がするのが常識であるが、この場合はまったく逆な立場になったのである。この論争に終止符をうつために、総理大臣決裁にもちこむことにした。池田総理と関係大臣を前にして、佐藤公取委員長と僕の意見開陳を行なった。
 僕のいわんとしたのは、独禁法がカルテルの原則禁止を建前とする以上、例外規定は厳格に読むべきものでなんでも認めうるような拡張解釈はおかしい、現に機械工業振興臨時措置法以下独禁法の例外規定を設けている実情に徴しても明瞭である。総理裁定は法制局が特振法カルテルを純法律的に解釈して独禁法上認めうるもの、認めえないものに区分して、後者を特振法に規定することにしてけりがついた。こういうのを鶴の一声というのだろう」

「特振法精神は死なず」

 佐橋滋は昭和四十一年四月二十五日に通産省を退官した。その翌年七月に佐橋が書いたのが『異色官僚』(ダイヤモンド社)である。同書の「特振法精神は死なず」の章において、佐橋が「未熟児で死亡した特振法の亡霊を成仏させるのが、僕の今後の仕事の大きな部分になりそうである」と書いていることが、まず注目される。
 特振法の起源は、佐橋によると、昭和三十六年度の予算で通産省に産業構造調査会(昭和三十九年に産業構造調査会と産業合理化審議会を一本化して産業構造審議会が発足)の予算がとれて、産業構造研究が本格化した。特振法は産業構造調査会のエッセンスを法文化し、具現化するねらいの下に始めたものだという。佐橋は次のように書いている。
 「産業構造といっても、概念、内容は複雑であり、調査会が国際競争力という観点に絞って産業構造問題にとり組んだ経緯にもかんがみて、特振法も国際競争力強化法案という名の下に論議をお願いしたのである。
 僕は国際競争力強化法のほうが実態内容を端的に現わしており、開放経済態勢を控えて緊迫感、切実感を招来するうえに効果的ではないかと考えていたが、諸外国を刺激しすぎるとか、あまりにもオールラウンドすぎるとか、いろいろの意見が出て、特定産業振興臨時措置法(略特振法)という名称になった」

 佐橋は特振法の精神内容を次のように整理している。
 一、開放体制下において、国際競争力をもちうるためには現在の産業の再編成をする必要がある。
 二、そのためには企業は集中、合併、専門化をすることが望ましい。
 三、集中、合併、専門化を実施するために政府はそれをエンカレッジする施策を講ずる。
  (イ)税制上の優遇 (ロ)金融 (ハ)独禁法上の例外措置
 四、望ましい産業の再編成とはどういうものかの結論づけは政府、業界、金融機関の三者協議によって行なう(官民協調方式)
 法案の中で、最もユニークな点が四の「官民協調方式」であり、佐橋は「特振法の哲学が、もしあるとすれば、それは官民協調方式である。各業種の再編成の方向は、それほど具体的にもっていたわけではないし、もっている必要もなかった。官民協調して話し合ってつくればよい、それこそが僕にとって重要なことであった」と書いている。だが、この官民協調こそが、批判にされされたのである。
 「官民協調方式というが、実は統制の復活である、衣の下に〝よろい〟がちらちらするとか、貿易の自由化の進展とともに権限が縮小する通産省の失地回復をねらったものであるとか、官民協調といっても、羊の群れの中に狼がー匹はいったようなもので、結局、官に押し切られてしまうとかいう意見が強かった。僕はいろいろと委曲を尽くして説明したつもりであったが、反対者を完全に釈然とさせることはできなかった」

 その上で、佐橋は「自由競争論者」の考え方に矛先を向けたのである。
 「国際競争に耐えうるためには、産業再編成が必要であることを肯定するが、その再編成をするのに、人為的政策の必要性はない、自由競争に放任しておけば、おのずと望ましい産業の再編成ができ上がるという自由競争論者がいる。資本主義体制の根本は自由競争であり、自由競争にチェックを加えるのは好ましいことではないという考え方が根強く存在している。……なぜ自由競争が必要なのか、自由競争はよりよい経済を実現するための方法にすぎないのであって、それ自体目的ではないはずである。自由競争を是とする根拠はそれが最も人間の創意を生かす手段と考えられているからである。創意は人間社会発展の起動力である。個人の創意を極限にまで発揮させる仕組みは絶対に必要である。抑圧された雰囲気の下で、創意の発揮は困難である。ただ自由競争による需給の調和機能、弱者淘汰作用による産業界の望ましい秩序の実現という自由競争原理には仮説、前提があることを忘れてはならない。すなわち企業は利潤の極大化をめざして行動するとか、経済合理性に反する行動はしないとか、新しい均衡に対し瞬時に適応できる等々の前提が満たされていなければ、自由競争による予定調和は成立しない。
 完全な自由競争は世界じゅうどこにも行なわれていない。日本経済を仔細に検討して見られたらいい。資本の移動も金利も、労働者の解雇も、労働条件も、施設の撤去も企業の自由にならないものばかりではないか。いずれの国においても自由主義経済には多くの修正が加えられている。経済正義を実現する手段はアプリオリに定まっておらない。自由競争原理が、あらゆる場合に経済の効率性を保証すると考えるのは誤りである」
 このように自由放任主義の限界を指摘した佐橋は「われわれはかくて自由放任主義でもない統制経済でもない第三の方法を提唱したのである。それが官民協調方式である」と述べた。

「官吏の出でて仕えるのは天下のため」(安岡正篤『天子論及び官吏論』)

 官吏のあるべき姿とは何か。近年はこうした議論さえ起こってこないが、安岡正篤は大正十二年六月に『天子論及び官吏論』を著し、次のように官吏の本質を論じた上で、当時の「官吏道の頽廃」を厳しく批判していた。

安岡正篤『天子論及び官吏論』

〈すべて官なるものが……人心の主とする所である。国民の政治意識の具体的表現である。故に官の道徳的意義より観れば、天子も官吏もその本質を同じくするものといわねばならない。黄宗義も官吏は「分身の君」でなければならぬといっておる。彼の説によれば、生民の繁栄と共に、国家統治の内容は無限に複雑であって、到底一人を以て治めることが出来ない。そこで百官を置いてこれを分治し、君主がこれを総括するのである。故に官吏の出でて仕えるのは天下のためにするので、君一人の私事を弁ずるのではない。万民のために働くので君主一家の私用を勤めるのではない。しかるに後世はこの臣道を誤って、官吏は君のために設置せられたものであり、君の委任に由って、君のために天下を治める、君の官吏であると考えるように為った。その所謂君も君位に即する一私人に過ぎない。これそもそも政道堕落の第一歩である。
 また一面によりいえば、君主と官吏との関係は師友の関係でなければならぬ。宮中と府中との別、宦官、宮妾ち官吏との別はすなわちここに存する。宦官や宮妾は君主の一身に奉ずる奴婢であるが、官吏は君主とその道を等しくする師友である。奴婢に要求するところは労力であるが、師友に要求するところは道徳である。しかるに後世君主は奴婢を以て官吏を待ち、自己の使走に便利な者を引いて、然らざる者を遠ざけるようになり、官吏もまた自ら屈してかかる君主に迎合し、遂に師友の道を棄てて、奴婢たるに甘んじ、あさましくも区々たる生活の保障のためにその知遇を希い、後世、君驕り臣諂う悪風潮を馴致したのである。
 全く総ての職に在る者がその通りであるが、とりわけ官吏道の頽廃は言うに忍びぬように思われる。今日、国家と官吏との関係の実際はほとんど民法上の雇傭関係に等しい。官吏は選任せられると一定の俸給を受け、それに対して相当の労務を給付する。彼等の腹を探れば、要するに経済問題で、根本において倫理的性質がない。これを「官」と謂わんには余りに字義に背くではないか〉

佐橋滋の死去を報じた各紙

 佐橋滋は平成五年五月三十一日、肺炎のため死去した。『毎日新聞』は同日夕刊で、〈「通産省の生んだサムライ中のサムライ」と呼ばれ、城山三郎氏の小説「官僚たちの夏」のモデルとなった。次官在任中は、日本の国際競争力強化のために、企業の合併、集中が必要と主張し、公正取引委員会と対立したが、これが日産とプリンス、東洋紡と呉羽紡の大型合併の引き金になった。
 また、不況対策として、戦後初の赤字国債発行を大蔵省に迫って物議をかもしたほか、行政指導による生産調整を推進し、反発する住友金属工業に対し、「指示に従わなければ、輸入炭の割り当てを削減する」と宣言、押し切った。退官にあたっては「陣笠代議士にはならん。大会社のお抱え重役もごめんだ」と言い切り、天下りを拒否した〉と報じた。翌六月一日の『朝日新聞』朝刊は次のように書いている。
 〈歯に衣着せぬ発言で知られた元通産事務次官の佐橋滋氏が三十一日に亡くなった。一九六〇年代初めの企業局長時代、政財界の反対を押し切り、特定産業を選び出して合併などで国際競争力をつけさせる特定産業振興臨時措置法(特振法)の法案をまとめた。結局は廃案になったものの、その人柄などが城山三郎氏の小説「官僚たちの夏」のモデルになった。退官後は余暇問題を研究する余暇開発センターを設立、理事長から最高顧問を務め、民間企業への天下りをしなかった。この「異色の官僚」を惜しむ声を聞いた。
 元通産事務次官で、佐橋氏の下で特振法の立案を手がけた両角良彦氏(日本銀行政策委員)は「親分肌で、後輩の面倒見のいい人だった。親しみがあり、頼りがいがあった」と振り返る。「官民協調方式」との非難が集まった特振法案については「役所と産業界、金融界で共通の認識を持ち、役所と業界が『上下関係』ではなく『水平分業』で貿易の自由化に対応しよう、との狙いだった」と代弁する。
 その特振法案に金融界がこぞって反対するなか、日本興業銀行頭取だった中山素平氏(日本興業銀行特別顧問)は理解を示していた。中山氏は「佐橋君は『異色の官僚』といわれるが、私にいわせれば彼こそ本来の官僚だ。国の利益を考えて政策を立案し、政財界と意見が食い違っても自分を押し通そうとする。これが官僚の本来の使命だからだ」と強調する。
 余暇開発センター理事長の後を継いだ宮野素行・元四国通産局長は「佐橋さんは遊び好きで、週一回はゴルフに行き、マージャンも楽しんでいた。読書も好きで、あらゆるジャンルの本を読んでいた。これからは(日本も)仕事一本やりではだめ、もっと人生をみつめなければならない。そうしたときに一番欠けているのが、増えてくる自由時間をどうするかということだ、と繰り返していた」と、故人をしのんでいる〉
 一方、『読売新聞』は次のように報じた。
 〈通産官僚としての佐橋氏は、国内産業の保護と、そのための強い行政指導力の維持で一貫していた。貿易・為替の自由化の波が押し寄せる中で、企業の集中、合併による体質強化のため「特振法」(特定産業振興臨時措置法)成立に執念を燃やし、産業界から「官僚による産業統制」と猛反発を受け、本田技研工業の故・本田宗一郎氏や住友金属工業の故・日向方斉氏とも激論を戦わせた。「強い通産省」の象徴的存在だった。
 特振法は結局廃案に追い込まれ、目に見える成果は日産とプリンス、東洋紡と呉羽紡の合併などにとどまった。しかし「横並び意識ではいけないという声が、各界に広がった」と企業局長時代の部下だった両角良彦・日銀政策委員は、佐橋氏の先見性を評価する。
 佐橋氏は、信念に基づきがむしゃらに進む性格で、官僚的な根回しと慇懃無礼(いんぎんぶれい)さからは無縁だった。特許庁長官から事務次官という異例の人事で通産官僚の頂点にのぼりつめながら、民間への天下りを拒否するなど、文字通り「異色の官僚」だった。〉

特定産業振興臨時措置法案はなぜ廃案になったのか(『新日本経済』記事から)

 特定産業振興臨時措置法案(特振法)は、昭和三十八(一九六三)年三月に閣議決定され、国会に提出されたが三度にわたって審議未了のため廃案となった。『新日本経済』(昭和四十一年四月)は、「人物ハイライト 通産官僚 佐橋滋の人間像〈屈指の実力者通産〉」で、特振法について次のように書いている。
 〈佐橋企業局長を先頭に乙竹次長、(現繊維局長)両角企業第一課長、三宅産業資金課長らの幹都が一体となって公正取引委員会を始め、産業界、大蔵省、金融界、自民党などと渡り合った。
 この法案のねらいは、官民協調で過当鏡争を有効競争へ集約することにあったが、官僚統制の復活につながることを心配する産業、金融界と、独占禁止法を死守しようとする公取委のはさみ討ちにあって、国会提出までもみにもんだ。
 省内でも一般法でゆくか、単独法でゆくかで議論が二分されたが、三十七年十二月に公取委と協議を始めてからも、国会提出まで三カ月半もかかっている。
 貿易自由化にたいする通産官僚の危機意識から、規模の利益追及が必要だとする通産省と、スポンサーになってもおかしくない財界がなぜこんなに対立したか。それは前にもいったようこ、強引ともみえる佐橋氏の突進振いに、官僚統制へつながりはしないかとの不安と、独禁法に風アナを開けるより独禁法そのものを緩和することが急務であるとみたためだ。
 金融界にしても、三者協調(産業、金融、政府)方式が金融機関へのクサビであるとみた大蔵省が、通産省との共管にしない限り、クサビを抜きとろうと全銀協に働らきかけたためといわれる。かくて通産省は当初の見込みとはすっかり当てが狂るい、法案はほとんど骨抜きにさされてしまった。
 しかしそれでもまだ法案が国会で成立すればよかった。佐橋氏らが心血を注いだ法案も、社会党や消費者代表の強硬な反対で三十七、三十八、三十九、と三たび国会で流れ、遂に廃案となってしまった。
 廃案となった理由はいろいろあるにせよ、同法案に消極的だった福田通産相、今井次官(いずれも当時)らのもとであったことも否定できない。廃案となった当日は夜中まで残念会が統き、担当の島田局長ががっくりして佐橋氏になぐさめられたという。佐橋次官は、
 『当時心配していたことが現実となって現われてきた』
 というが、カルテルが物価対策とからんで社会党の攻撃目標となっている現在では、法案を作ったところで国会成立のメドは立たない。
 第一もう古いというのが中堅幹部の見方だ。貿易自由化が一段落すれば、資本の自由化に備える体制づくりを急がねばなるまい〉

特定産業振興臨時措置法案の概要

(A)特定産業の指定 合金鉄・特殊鋼・自動車・自動車タイヤ・石油化学その他これに準ずる産業で政令で定められた業種であつて、当該業界の申し出により、産業合理化審議会の意見を聞いて政令で指定される。
(B)振興基準 特定産業が指定されたときは、主務大臣・当該産業界代表・金融界代表・大蔵大臣が当該特定産業の振興をはかるための基準(規格の整備、生産専門化、設備投資の適正化、合併等に関する事項)について討議し、前二者の合意で決定する。
(C)特定産業を営む者の努力等 特定産業を営む者は振興基準に従つて生産または経営規模の適正化を通じて産業活動を効率化するように努力を要請され、銀行も資金供給に当り留意し、政府関係金融機関は、資金供給に努める。
(D)資金の確保 政府は、特定産業を営む者に対する必要な財政資金の確保に努める。
(E)合併等の場合の課税の特例 主務大臣が振興基準で定められた方針に従つて産業活動を効率化することに寄与すると認定した法人の合併・設立等について、登録税または法人税の軽減を行なう。
(F)合理化のための共同行為 振興基準で定められた方針に従つて産業活動を効率化するため必要があるときは、特定産業を営む者は、主務大臣を経由し公正取引委員会の認可を受けて、①品種または生産方式の制限、②品種別または生産用式別の生産数量の制限、③生産の設備の制限または処理、④部品の購入方法、⑤生産・保管または運送の施設の利用、⑥事業の廃止に伴う調整金の授受の共同行為を実施できる。
(G)合併に関する判断の基準の公表 主務大臣は、公正取引委員会に対し、特定産業を営む者のする合併が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか、どうかの判断の基準となるべき事項の公表を求めることができる。
(H)有効期間 五年の限時法である。
(『通商産業省年報 昭和37年度』)

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アフガンの次は日本が見捨てられる?(ペマ・ギャルポ)

【巻頭言】岸田総理よ、「国民経済」の視点を取り戻せ(坪内隆彦)
【時論】眞子内親王殿下の御成婚が示す教訓(折本龍則)
【時論】グローバリストが農業を破壊する(小野耕資)

★【特集】渋沢栄一も学んだ、日本を救う思想・水戸学
 何故、水戸学は「水戸学」と呼ばれるのか(山崎行太郎)
 水戸学の「国体論」を継承した吉田松陰と真木和泉(折本龍則)
 経済弱者に優しい水戸学─構造改革論は尊皇愛国思想に非ず(小野耕資)
等閑視されてきた橋本欣五郎の政治思想(林 雄毅)
歴史の舞台・福岡県公会堂─孫文を助けた玄洋社と宮崎滔天(浦辺 登)
令和版「高次的高天原」を展開せよ(杉本延博)
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神祇政策の混乱と神道人の覚醒(稲 貴夫)
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【蔵書紹介】「未完の尾張学」
【書評】江崎道朗『緒方竹虎と日本のインテリジェンス』

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