法と倫理の分裂
藤澤親雄は、神武創業の詔勅に示された肇国の理想が「道義確立と徳治政治」にあったと説き、建国と樹徳とは不離の関係にあり、法と国家倫理とは不可分の関係にあると主張した(『政治指導原理としての皇道』三十五頁)。
ところが、明治維新後、西欧の自由主義的学説が輸入されるにつれて、国体論も法律的観察と倫理的観察とに分裂したと、藤澤は指摘する。
そして彼は、大日本帝国憲法第一条の解釈に関して、自由主義的法学者たちが、国体の語を倫理的観念だとして、法の領域から排斥しようとしていると批判する。
つまり、自由主義的法学者たちは、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるのを、単にわが国が法律上、君主政体であり、倫理的意味の国体を示すものではないと主張していると、藤澤は批判するのだ。自由主義的法学者たちは、君主政体とは法律制度を指す語であり、そこには過去の歴史を示す意味も、国民の倫理的感情を示す意味も含んでいないと解釈しようとしていると。そして、藤澤は次のように結んでいる。
「要するに我が国体を論ずるに当つては従来の自由主義法学者の如き法律一本槍の国体観に捉はるゝことなく、我が国に特殊な歴史的伝統に即して之を観察しなければならない。教育勅語に於ける国体も、憲法第一条によつて表明せらるゝ国体も共に世界に比類なき我が国体を闡明するものであり、かく解する事によつてのみ自由主義者によつて齎された国体観の分裂を克服する事が出来るのである」