大久保利通暗殺事件斬奸状

大久保利通暗殺
明治11(1878)年5月14日に、「紀尾井坂の変」(大久保利通暗殺事件)に際して、実行犯の石川県士族・島田一郎らが持参した斬奸状を紹介する。起草したのは陸九皐(くが・きゅうこう)。

〈石川県士族島田一郎等、叩頭昧死(こうとうまいし、頭を地面につけてお辞儀をし、死を覚悟して)仰で 天皇陛下に上奏し、俯して三千有余万の人衆に普告す。一郎等、方今我が皇国の時状を熟察するに、凡政令法度上 天皇陛下の聖旨に出ずるに非ず。下衆庶人民の公議に由るに非ず。独り要路官吏数人の臆断専決する所に在り。夫れ要路の職に居り上下の望に任する者、宜しく国家の興廃を憂る。其家を懐ふの情に易へ、人民の安危を慮る。共身を顧る心に易へ、志忠誠を専らにし行ひ、節義を重じ事公正を主とし以て上下報対すべし。然り而して、今日要路官吏の行事を親視するに、一家の経営之れ務て出職を尽す所以を計らす。一身の安富之れ求て其任に適ふ所以を思はず。狡詐貪焚上を蔑し、下を虚し過に以て無前の国恥千載の民害を致す者あり。今其罪状を条挙する左の如し。

曰く、公議を杜絶し民権を抑圧し以て政事を私する。其罪一なり。
曰く、法令漫施請託公行恣に威福を張る。其罪二なり。
曰く、不急の土木を興し無用の修飾を事とし以て国財を徒費する。其罪三なり。
曰く、慷慨忠節の士を疎斥し憂国敵愾の徒を嫌疑し以て内乱を醸成する。其罪四なり。
曰く、外国交際の道を誤り以て国権を失墜する。其罪五なり。

公議は国是を定むる所以、民権は国威を立る所以なり。之を杜絶し之を抑圧する則ち国家の興起を阻隔するなり。法令は国家の大典、人民の標準なり。今之を謾施するは則ち上王網を蔑棄し、下民心を欺誣すなり。国財は人民公供の費用以て天下の要急に備ふるなり。今之を徒費するは則ち民の膏血を洩亡するなり。慷慨忠節の士、憂国敵愾の徒は則ち国の元気にして其興廃の係所以の者なり。今之を疎斥し之を嫌疑するは則ち国家の衰廃を求むるなり。国権は国の精神にして其独立を致す所以の者なり。今之を失墜するは則ち国家の滅亡を招くなり。凡そ此の五罪、是れ其上を蔑し、下を虚し以て国家を紊るの最も大なる者なり。今又其事実を詳明する別紙に録する所の如し。其余細大凡百の罪悪至つては悉く枚挙す可らず。而て粗ぼ天下衆庶の指目する所となるを以て今復た之を具載せず。夫れ今日当路姦吏輩の罪悪既に如斯を以て天下囂々物情紛々。或は切論風議以て其非曲を指責し、或は抗疏建白以て其姦邪を排斥す。而して姦吏輩猾反躬悔悟の意なく、益暴を振ひ、虐を恣にし、罰を設け刑を制し、以て論者を執囚し議者を拘束し、遂に天下の志士憂国者をして激動沸起せしむるに至る。則ち 勅命を矯め、国憲を私し、王師を弄し、志士憂国者の目するに反賊を以てす。甚だしきに至つては陰謀密策を用て、以て忠良箱義の徒を害せんと欲す。而して事敗るゝに及ては則ち天下の民命を駆り、闔国の武備を尽して之を滅し、以て其跡を掩ふ。西郷、桐野等世に在るに当ては姦吏輩大に畏憚する所あり。未だ其私曲を極むるを得ず。今や彼徒既に世を逝くを以て姦吏輩復た顧慮する所なし。是を以て姦吏蜚更に其暴悍を肆にし、転た其姦兇を逞ふし、内は以て天下を翫物視し、人民を奴隷使し、外は以て外国に阿順し邦権を遺棄遂に以て皇統の推移、国家の衰頽、生民の塗炭を致すや照々として掌ろを指すが如し。一郎等、一念此に至る毎に未だ嘗て流涕痛息せずんばあらず。昨年西南の事起るに会し、一郎等固より西郷等非望を計るの反賊に非ずして而して事端の起る姦吏輩の陰謀に由るを審にし、且西郷等若し亡びば国家前途の事遂に已むを知る故に、其名分条理を唱ひ其正邪曲直を鳴し、遥かに起て彼の徒を助け以て姦吏輩の罪悪を討せんと欲す。而して終に機宜を得ず、事勢不可なる者あり。以て其志を遂ぐる能はず。既にして而て思惟す。今姦吏輩の忘状如斯、苟も此輩をして猶其職に在り久く政事を執らしめば将来国家の事状復た測る可らず。今の計をなす者、速に姦吏を斬滅し、上は国害を除き、下は民苦を敘ひ、以て四方の義気を起振し、天下の衰運を挽回するに在りと及ぶ議を転じ、策を移し以て斬姦の事を謀る。因て当時姦魁の斬る可き者数ふ。曰く木戸孝允、大久保利通、岩倉具視、是れ最も巨魁たる者。大隈重信、伊藤博文、黒田清隆、川路利良の如き亦た許す可らざる者。共他、三条実美等数名の姦吏に至ては則斗筲の輩算るに足らず。其根本を断滅せば枝葉随て枯落す。然れ共一郎等同志の者寡少なるを以て、数名の姦魁挙て以て之を誅する能はず。故に先づ孝允、利通両巨魁中其一を除かんと欲す。而て図らず孝允疾を以て死す。蓋し皇天其大姦を悪み既に其一を冥誅し、又一郎等をして其一を斬戮せしめ以て二兇を併せ亡すなり。故に一郎等今天意を奉じ、民望に随ひ利刃を振つて大久保久利通を斃す。其余の姦徒岩倉具視以下の輩に至ては想ふに天下一郎等の事を挙るを観て必ず感奮奐起して以て遺志を継ぐ者あり。此輩応に不日斬滅を免れざる可し。臣一郎等頓首々々仰て 天皇陛下に白し俯して闔国人衆に告ぐ。一郎等既に事忍びざるに出で敢而一死以て国家に尽す。前途政治を改正し、国家を奐起するの事は則 天皇陛下の明と闔国人衆の公議に在り。願くば明治一新の御誓文に基き、八年四月の詔旨に由り、有司専制の弊害を改め速かに民会を興し公議を取り以て 皇統の隆盛、国家の永久、人民の安寧を致さば、一郎等区々の微衷以て貫徹するを得て死して而て瞑す。故に決死の際、上下に俯仰し聊か卑意を陳し、併て姦吏の罪悪を具状し以て聖断に質し而して公評を取る。一郎等間隙懇迫の至りに堪へず。叩頭昧死謹言

石川県士族 島田一郎
同   長連豪
農   脇田巧一
士族  松本乙菊
    杉村文一
島根県士族 浅井寿篤〉(適宜句読点を補った)

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