〈1.区域指定に向けての考え方
3月の特区指定にあたっては、ダボスでの総理のスピーチ内容(2年間で岩盤規制すべてに突破口)の実現に向けた推進力を内外に示す観点からも、スピーディに、かつ、日本の景色を変える効果を実現することが重要。
このため、
1)「広域都市圏」は、国の側の特区関係者も全面的にコミットできるよう、区域数は絞って指定。
2)これに加えて、突出して革新的な取組(岩盤規制改革を含め)を行う小規模な地域を実験場として一括指定する、いわゆる「バーチャル型」指定(革新的改革事業拠点の指定)を行うべき。
(注)
いわゆる「バーチャル型」指定について、「特例適用地域が全国的に際限なく広がってしまう」との誤解に基づく懸念がある。例えば革新的な取組を行う覚悟と準備のある(確実に実現できる、ないし、少なくとも一定の実現性の確認できる)、ごく限られた区域(2~5程度)のみ指定することを想定している。
2.規制改革メニュー追加(今国会での特区法改正)
「少なくとも特区で、2年間ですべての岩盤規制改革実現」という総理のダボスでの御発言および特区基本方針の趣旨にかんがみ、外資系や新規企業向けの外国人労働者受け入れに関する規制改革をはじめとする幾つかの岩盤規制分野について、「特区諮問会議・WG」、「産業競争力会議」、「規制改革会議」が緊密に連携を図ることにより、今国会会期中のメニュー追加の必要性を積極的に検討すべき。〉