戦争犯罪宣伝作戦

アメリカによる日本の言論統制の目的は、戦前の日本の行為を全て悪、連合国の行為を全て善とする一方的な考え方を日本に浸透させることにあったのではなかろうか。
日本政府の行為も、在野の興亜論者の行為も、アメリカに不都合なものは、全て悪とされたのである。この占領期に行われた言論統制は、徹底したものであった。現在、興亜論者の正義の行動が容易に受け入れられないのも、この言論統制の後遺症なのか。

GHQの洗脳工作は周到であった。GHQ民間情報・教育局(CIE)は、「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」(日本の戦争犯罪宣伝作戦)を策定、アメリカ国務省の編纂文書『平和と戦争』(1943年)などに基づいてスミス企画課長が書いた「太平洋戦争史」を各新聞に掲載させた。
そして、極東国際軍事裁判(東京裁判)は、こうした「日本=悪、連合国=善」という歴史観をさらに強めるために行われた裁判だったといってよかろう。
GHQの言論統制の目的は、この一方的な歴史観の浸透にあった。検閲指針で禁じられた言論は以下の通りである。
・検閲制度に対する批判
・戦争擁護、神国日本、軍国主義、ナショナリズム、大東亜共栄圏等の解説
・東京裁判批判
・GHQが憲法を起草したことに対する批判
・GHQや連合国に対する批判
1945年9月10日、GHQは「新聞報道取締方針」を出した。ところが、米兵による暴行事件や米陸海軍部隊の動静を報道し続けた同盟通信社が業務停止を命じられ、10月30日で解散させられている。さらに、GHQは1945年9月19日、プレス・コード(新聞規約)」を発令、以下の10項目の禁止事項を明示して言論統制を強化しようとした。
1、報道は絶対に真実に即すること
2、直接又は間接に公安を害するようなものを掲載してはならない
3、連合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならない
4、連合国進駐軍に関し破壊的に批評したり、又は軍に対し不信又は憤激を招くような記事は一切掲載してはならない
5、連合軍軍隊の動向に関し、公式に発表解禁となるまでその事項を掲載し又は論議してはならない
6、報道記事は事実に即し、筆者の意見は一切加えてはならない
7、報道記事は宣伝目的の色を着けてはならない
8、宣伝の強化拡大のために報道記事中の些細な事項を強調してはならない
9、報道記事は関係事項や細目を省略する事で内容を歪曲してはならない
10、新聞の編輯に当り、何らかの宣伝方針を確立し若しくは発展させる為の目的で、記事を不当に軽く扱ってはならない
プレス・コードは1946年1月24日付で、一般の出版物だけでなく、国会を含む官庁の出版物にも準用されている。 プレス・コードの3、4、5等を盾に、アメリカの不利益になることは一切報道を禁じられた。原爆被害に関する報道も規制された。原爆被害の科学的な分析や被爆者の症状、その後の生活などに関する記事が厳しくチェックされていた。当時、新聞、雑誌の検閲を担当し、後に聖職者となったロバート・ザーン元陸軍中尉は、ソ連による日本兵シベリア抑留と原爆被害の報道が、極東委員会(FEC)ソ連代表の通告や、「反米感情を引き起こす」などの理由で不掲載になったことを「今でも胸が痛む」と告白している(『中日新聞』1994年10月16日付朝刊)。
また、朝日新聞東京本社の「社外秘」の文書「連合軍司令部の新聞検閲について」(1946年1月)によると、次のような記事が不許可になった。
・連合国の対日方針不一致を暴露するもの
・日本の過去の戦争を正当なりとする言説
・わが国を神の国なりとするが如き記事
・米兵の暴行事件(事実の有無を問わず不可)(『朝日新聞』1995年3月11日付朝刊)。
さらに、「プレス・コードにもとづく検閲の要項に関する細則」第7項は、「大東亜戦争」、「大東亜共栄圏」、「英霊」等の戦時に使用されていた用語の使用を避けることを指示していた。
こうした厳しい検閲の結果、多くの言論が葬り去られた。例えば、『改造』1946年1月号(復刊第1号)の森戸辰男論文の「戦勝国の中にある人種的エゴは否定出来ない」との部分が削除された。『世界』1946年4月号のニュルンベルク裁判の法的根拠に疑問を投じた文章は掲載禁止となった。『中央公論』1946年8月号の谷崎潤一郎「A夫人の手紙」は、日本軍戦闘機操縦士の肯定的描写が全面削除となった。
GHQの検閲は、日本の一般国民にはわからない形で極めて巧妙に行なわれた。1948年当時、GHQの検閲人員は370余名、日本人の嘱託5700余名という、膨大な人員で、新聞、通信社の紙面化される予定の一切の記事がチェックされ、その数は新聞記事だけで一日約5000本以上にのぼっていた。検閲の結果、パスせず、保留されたり、一部削除されたり、不許可でボツになった、いわゆる「事故ゲラ」は全体の5~10%にのぼった(高桑幸吉『マッカーサーの新聞検閲 : 掲載禁止・削除になった新聞記事』読売新聞社、『メディア学の現在』新版、世界思想社)。
検閲の第一線部隊がCCD(民間検閲支隊)である。各新聞社にはCCDとの窓口の役割を担う検閲課が設けられた。報道検閲に当たり、各新聞社は「事前検閲ニ関スル手続」に従って、校正刷り2部を提出した。これをCCDの日本人検閲員が精読し、検閲指針に抵触するかどうか検討する。問題がありそうな記事を見つけたら英訳して報告。完全な英語訳が必要な場合はCCDの日系人に回された。
最終決定が下されると、2部の校正刷りにそれぞれ指示事項が記入される。許可された記事には、検閲印が押された。削除や発行禁止の場合は、指示の内容が明示された。1部は印刷されたものと照合するため、CCD当局に保管され、1部は新聞社に返却され、発行許可の証拠として一定期間の保存を義務付けられた(『読売新聞』1994年11月13日付朝刊)。

東京裁判に関する言論統制

特に重視されたとされているのが、東京裁判についての言論統制である。毎日新聞の社会部記者だった杉浦克己氏は、「一般の検閲とは別に、東京裁判に関する記事はより厳しく、二重にチェックされていたようなフシがある」と振り返っている(『毎日新聞』1999年7月26日付朝刊)。

東京裁判において、インド代表判事ラダビノード・パール博士が被告全員無罪の判決を下したことは、日本人に隠され続けていたのである。ただ数行、「インドの判事が異色の意見書を提示した」と報じられたに過ぎない。
このパール判決を日本人に伝えることは、1952年4月、サンフランシスコ講和条約が発効して、プレス・コードが失効する日を待たねばならなかったのである。興亜運動に携わってきた田中正明氏は、太平洋出版社と内密にパール博士の判決を刊行するための作業を進め、条約発効直後に全国一斉に書店で発売した。これが『パール博士述・真理の裁き・日本無罪論』である。

ちなみに、CCDの検閲資料と報告書作成資料は、GHQのG2(参謀第2部)歴史部長を務めたゴードン・W・プランゲ(Gordon W. Prange)が収集し、米メリーランド州立大学に寄贈した。これらの資料は、同大マッケルディン(McKeldin)図書館に「プランゲ文庫」として保存されている。同大学と国立国会図書館が協力してこれらのマイクロ化を完成した。さらに、占領期雑誌記事情報データベース化プロジェクト委員会(代表・山本武利)が、プランゲ文庫コレクションの全雑誌、全号の表紙・目次等から著者名、記事・論文タイトル名、本文小見出しなどの情報を入力してデータベース化した。

坪内隆彦