平成26年5月29日の参議院厚生労働委員会で、竹中平蔵の発言が問題になった。
以下は、小池晃議員と田村憲久厚生労働大臣のやりとり。

小池晃
時間で測るのが労働者保護の大原則じゃないですか、労働法の。そこをやっぱり厚生労働省自らが例外をつくるような議論をするのはおかしいですよ。
今日お配りしている資料の最後に、雑誌で竹中平蔵氏がこんなことを言っているわけです。上の方ですが、ようやく話が進もうとしているので、制度設計は慎重に、非常に限られた範囲で行うこともあり得ると。ただ本当に柔軟な働き方をしたいと思っている人はたくさんいる、残業代ゼロになるとあおる議論もあるが、今でもアーティストは残業代ゼロなんですよと。
こういうアーティストだとか浅はかな認識で、労働者保護の大原則である労働時間規制に穴を開けていいはずがないじゃないですか。しかも、ここにはっきり本音が出ていると思うんだけれども、最初は極めて限定すると。しかし、これは一旦入れてしまったらば大きく広げようという狙いも、はっきり露骨に言っているわけですね。
私は、この間の労働法制の改悪の歴史を見れば、派遣法なんか典型ですよ。やっぱり、例外だといって始めたものがどんどんどんどん拡大していったと、一旦例外をつくってしまったら果てしなく広がってきたと、これが歴史の教訓なんですよ。労働者をやっぱり守る、そのためにもう本当に近代も含めて闘いで勝ち取ってきたのが労働時間規制じゃないですか。それを取り払うようなことを、厚労省が財界の圧力に屈してこんな提案を行ったというのは私は許せないことだというふうに思っています。
この産業競争力会議での厚労省提案、大臣の提案、撤回してください。

田村憲久
成果で測る働き方というのはヨーロッパでもあるわけでありまして、日本だけこれを取り入れるわけではありません。申し上げれば、逆に言えば成果で測れない働き方、これは時間でないと測れない働き方、そういうものはやはり適用除外というわけにはいかないということを私は申し上げました。

裁量労働制というのは、時間で労働量を測るわけであります。みなし労働時間というものを測るわけでありまして、そういう意味では裁量労働制はやはり時間という概念があります。一方で、成果で測る働き方、つまり適用除外というものは時間というようなもので測れないという、あくまで成果で測るというところでありますので、そこの色分けをしっかりすることは大事であろうというふうに考えておりますし、重ねて申し上げますが、成果で測るとはいえ、交渉力のないような方々は、これはさすがに過大な成果を課されればやはり交渉力のない中でお困りになられるということでございますから、一定の所得のある方々であるということを申し上げたというのはこういうことでございますので、その点、何ら我々としては不合理なことを申し上げておるというふうには認識いたしておりません。

坪内隆彦