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葦津珍彦の山県大弐論

 
 葦津珍彦は「万世一系と革命説─日本思想史における放伐論の展開」(『天皇─日本のいのち』所収)において、明治維新の原動力としての山県大弐『柳子新論』について、次のように書いている。
 〈山県大弐は、激烈な放伐論の主張者として名著『柳子新論』を書いた。かれは天の民とその志を同じうし、天の民を救ふがために、国君を放伐するのは義であると断じた。しかもかれは、それを抽象的な政治哲学上の理法としてではなく、当時の社会情勢の現実が、人民を苦しめてゐる実情を大胆に列記し指摘して、正義の士が決起して放伐のために行動すべきことを訴へたのである。大弐の放伐論は、明らかに孟子の流れをくむものではあるが、その論は、孟子よりもさらに精鋭に理をつくし、さらに烈々たる実践的情熱に燃え立ってゐる。かれは明和四年に捕へられて死罪となった。あたかも明治維新をさかのぼること満百年、討幕のために一命をささげた最初の人となった。この山県大弐の『柳子新論』は、日本の政治思想史の上で、異彩を放つものである。それは、民と志を同じうする者の放伐を義としたのみでなく、あらゆる点で、新しい世代への予告を暗示する多くの思想をしめしてゐる。……それは権力の実際的行使者(幕府の征夷大将軍や藩の国君)に対する放伐を痛論してゐるのであって、皇位に対する尊王の大義は、厳としてこれを固守してゐる。これは公然たる尊王討幕の先駆的宣言である。
 江戸時代には封建武士的な意味での忠義の意識が強固であった。尊王の意識は大きくとも、武士は藩主に対して忠、藩主は将軍に対して忠、将軍も亦天朝に対して忠との系列において忠が考へられた。それ故に幕末の政局が動揺し、幕府の政策に対する批判の声が高まった時代になっても、先覚者たちもほとんどが、幕府の天朝に対する忠誠的協力を要望するいはゆる「公武一和」のイディオロギーの上に立って、幕政の改革を主張するにとどまって、幕府への放伐(討幕)を主張する思想は、なかなかに生じなかった。
(中略)
 私は、幕末の志士の中で『柳子新論』の読者が、どの程度の範囲に及んだかは詳かにしえないけれども、この書が公武一和的なイディオロギー教条の中に低迷してゐた封建武士を、断固として討幕へと踏みきらせた力は、大きかったと思ふ。
(中略)
 明治維新といふ大きな変革の史的意味は、複雑であって必ずしも一概には断じがたいものがあるけれども、これを王政復古、討幕であったとすれば、その討幕とは、まさに大弐が主張したところの権力行使者(幕府)に対する放伐以外のなにものでもないといふことができるであらう〉

葦津珍彦の真木和泉論

 葦津珍彦は「禁門の変前後」(『新勢力』昭和39年7月号)で、以下のように書いている。
 〈真木和泉の「出師三策」は、その後段に、真木の武力行使論に反対する長州人士にたいして、あくまでも説得しようとして、問答形式の論が書き列ねてある。この問答は、真木の思想を知る上に、とくに大切な文章であると思はれるが、そこには次のやうな論理が展開されてゐる。
 「ある人びとはいふ。我藩は入朝の停止を命ぜられてゐるのだから、強ひて入朝しようとすれば、勅命をもって停止させられるのは必然ではないか。勅命に抗するわけにはいかぬ、と。しかし今日の勅は、中川宮の偽勅と称すべきであって、真の勅ではない。私は諸君に問ひたいが、もしも中川宮の徒が長州の封土を没収しようとして来た場合に、諸君は易々と封土を没収されるつもりなのか。おそらく違勅になるからといって、祖先伝来の封土を明け渡すわけにはいくまい。しかしその時になって、はじめて偽勅などと云ひ出しても論理は立たないぞ。この勅は、中川宮の偽勅だと初めから断ずることが大切なのだ。ある者によれば、八月十八日、あの緊迫した時に、長州は戦はずして退いた、いま戦ふのは暴逆ではないかといふ。かやうな論をなす者は卑怯者のみである。今日のことは、ただ戦ひの勝敗のみがすべてを決する時なのである。この道理を知る者のみが目的を達する。
 ─―われわれの策は、その行為の形からみれば不義である。しかしその心情は光明正大であり、天地鬼神もこれを知る。断じて恥づるところではない。
 『真木和泉守遺文』所収「出師三策」に曰く、
 「……今我之所為、則世之所不測 所謂動千九天之上者 既褫其胆 焉得有以兵加我者乎 此為以攻為守也。而其迹之不義 則我心光明正大 天地鬼神知之 非所恥也。
 或曰 既停入朝 強而入則以勅停之必也 曰 今日之勅云者 中川賊所為也 非真也。若以此為真 則我無可為者 仮令有来奪我封者 則我甘納之乎 不納之 則果為違勅乎。特至此時而為偽非也。或曰 八月十八日賊軍士卒既内 銃礮既擬 而未発 而我今以戦臨之似暴 何如 曰為此言者非慎也 怯也 今日之事唯在干戦之勝敗 能了此意者得志耳。」
 かれは「今日の勅といふは、中川賊の偽勅であって真の勅でない」といふ断定に立ってゐる。しかし偽勅とは何であらうか。天皇の意思に無関係に、あるいは天皇の意思に反して発せられた勅であるとの意味なのであらうか。それは必ずしもそのやうな意味なのではない。かれがその後に起草した上奏文によれば、天皇が側近の「讒誣欺子」のために誤られて、八月十八日以前の意思と異なる勅を発せられ、ために天下は危機に瀕してゐるが、いまにして正しい判断に戻らなければ、まことに重大事に立ち至るであらうと申し上げてゐる。これによってみれば、真木の偽勅といふ意味は、ほぼあきらかである。天皇が、中川宮の邪説に誤られて同意された勅なのであって、聖天子に相応しい正義の勅ではないといふほどの意味である。真木は、あきらかに天皇にたいして、諫争することの緊急を痛感してゐるのである。 続きを読む 葦津珍彦の真木和泉論

「坪内高国は勤王の志の厚い人であった」(『岐南町史』)

 以下、『岐南町史』(昭和五十九年)に基づき、明治維新期の坪内高国の動きを整理しておく。
 高国は、慶応四年(明治元・一八六八)二月七日に、尾張藩主へ勤王の証書を差し出した。内容は以下の通り。
 〈一 岩倉殿並御家ヨリ御達相成居候、朝命之趣附遵奉仕、勤王之志興起仕候上は、仮令徳川庶人之指揮有之候共、御家え伺之上ナラテハ、其指揮ニ応シ中間敷事
浮萍之徒動乱ニ乗シ、紳縉家之命、或は御家之藩士ト偽リ、僈集ニ渡リ候所置有之候上、乱妨之次第ニ及候ハゝ、近傍勤王之諸侯ニ援兵ヲ請鎮静方取計可申候事
一 近隣ニ有之候、土着詰合之有司之領地、互ニ申合勤王可仕候事
 右之条々、誓て遵奉可仕候間、為後日証書如件〉
 高国は、二月十日には、大垣竹島町の本陣において、東山道鎮撫総督岩具定・同副総督岩倉具経両人に謁し、勤王遵奉の趣旨と、この上にも勤王いたすように、と諭された。
 一方、尾張藩士・荒川弥五右衛門(荒川定英)は勤王誘引のために美濃に派遣されていた。荒川は尾張藩士坪内繁五郎の弟で、尾張藩荒川家へ養子入りして、荒川弥五右衛門を称した。坪内繁五郎家の祖は、各務郡前渡村坪内氏三代嘉兵衛定勝の四男坪内兵左衛門定繁であり、荒川と高国とは血縁関係があったのである。
 二月十三日、平嶋坪内氏家老の岩塚らい輔は、高国の名代として、濃州大野郡揖斐にいた荒川を訪問も、「勤王之道相顕侯ニ付、本知是迄の通、被成置侯事」との書状を受け取った。これに対して、高国は「此之上は勤王之一途ニ尽力可仕有之侯事」との内容の請書を提出している。
 高国は、二月二十日には、名古屋城に登城し、尾張前大納言徳川慶勝に目見えて、この上一層勤王いたすよう励まされ、菓子一包(干菓子五品落雁等)、手綱五筋を与えられ、また元席で料理(酒・膳)にあずかり退出している。この御目見の時、第一番目は、加納城主永井肥前守尚服、第二番目は、表交代寄合の旗本兼尾張藩士四千四百石千村は靭負(可児郡久々利村)であり、第三番目が坪内高国であった。
 『岐南町史』は「坪内高国が尾張前大納言徳川慶勝に重要視されていたことがわかる」と記し
、さらに次のように書いている。
 〈明治元年(一八六八)九月十九日、坪内高国は、京都の非蔵人口へ出頭して、行政官より本領(高五百六十七石余)安堵の朱印状を受領し、上士席になった。明治二年(一八六九)十一月三十日、留守官より上士触頭の任命辞令を受領した。千石以下の上士で上士触頭(配下の上士・下士三十一名)となったのは破格の栄与であった。明治三年(一八七〇)四月、顧に依って致任し、美濃国羽栗郡平嶋村陣屋に住居することになった。致仕に際して格別職務に精励したがどで、京都府よりほう詞とともに金百八十両を下賜された。この間、明治二年(一八六九)十二月九日に采地を奉還している。以上のように、坪内高国は勤王の志の厚い人であった。〉(『岐南町史』271、272頁)

愛国交親社の設立経緯─庄林一正と興行撃剣グループ

以下、長谷川昇氏の『博徒と自由民権』に基づき、愛国交親社の動向を整理しておく。
 明治十二年三月、内藤魯一が中心となって、三河国碧海郡上重原村に「三河交親社」が結成された。内藤は、明治十三年三月に予定されている国会開設請願運動の母胎となるべく、愛知県有志の一本化を進めた。そのとき、内藤が頼りにしたのが庄林一正であった。内藤は庄林を仲介として興行撃剣組織に働きかけた。
 そして、明治十二年十一月十三日に名古屋大須の七ツ寺に有志を結集し、会談を開いた。集まったのは、庄林一正、荒川定英、近藤義九郎、西山蔵造、真貝虎雄、浜島重軌、太田当道、山内徳三郎、山田三平、浅井幸助ら十七名である。彼らは、興行撃剣の主導的メンバーであった。
 この会談の結果定められたのが、『御宸翰御誓文ニ基ク決議十七条」である。長谷川氏によると、決議の前文には、尾張・三河の有志が「結合親睦シテ文武会ヲ設クル」ことを決め、その主旨として「文武ハ車ノ両輪ニシテ国家ニ一日モ欠クベカラザル要具」であるのに、維新以来「人民武ヲ棄テテ之ヲ問ハザルニ至」ったのは「実ニ長大息ノ極ミ」である。だから「先ヅ第一着ニ武術ヲ開キ」それによって「愛国ノ主義」に達しなければならない。そして社員中に非常ノ災害ニ罹ったり「病死等ニテ家族ヲ養食スルニ術ナキ者」は社中で救助する、という主旨のものだった。
 武術の保存・振興による国力の伸張と武術家の相互扶助が目的として強調されているということである。
 この七ツ寺会議メンバーと「三河交親社」とを合体させて、「愛知県交親社」を作り、明治十三年三月の愛国社第四回大会に参加することになった。
 内藤家に保存されている「愛知県交親社(尾張組)人名簿」には百八名の人名が記載されている。長谷川は、以下のように指摘している。
 〈一、この一〇八名のなかには、明らかに興行撃剣に参加していたと思われる者が少なくとも七〇名はいる(私の手もとにある八枚の「興行撃剣番付」から拾い出すことができるものだけで)。
 二、この一〇八名のなかには、草莽隊出身者が約二〇名いる(もっとも多いのが磅礴隊の一〇名、ついで集義隊の五名、帰順正気隊の三名)。
 三、『壬申戸籍』で明治十二年現在の職業の判明する者三五名の内訳は、工(鼻緒職・指物職・桶職・綿打職など)一七名。商(菓子・焚味噌・煮売など)六名。雑業(人力挽・日雇渡世など)一二名。
 以上を総合してみれば、「愛知県交親社尾張組」は興行撃剣をその組織の末端にいたるまですっぽりと抱えこんだものと考えてよいと思われる。
 この「尾張組」 一〇八名のなかに、のちに名古屋事件の累連者になる者が七名いる。
 A、磅礴隊から興行撃剣に参加した山内徳三郎・安藤浅吉・鬼島貫一の三名。
 B、興行撃剣参加の都市細民層である鈴木松五郎・山内藤一郎・寺西住之助・加藤米三郎の四名。
 この七名は、興行撃剣を通じて庄林一正直系の輩下となり、その思想的影響下にあった分子と思われる〉

杉田定一関係メディア

 杉田定一は『評論新聞』の記者、『草莽事情』の編輯長を務めた。これらと同系統のメディアとして、『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等があった。以下、『遠山茂樹著作集 第3巻 自由民権運動とその思想』(岩波書店、1991年)にしたがって、各メディアの概要を整理しておく。

●『評論新聞』
 一八七五(明治八)年四月二十日発刊。一八七六(明治九)年七月十日発行停止を命ぜらる。編輯長として横瀬文彦・関新吾・小松原英太郎・東清七・中島富雄・高羽光則・田代荒次郎・鳥居正功・中山喜勢・高橋克、評者として山脇巍・田中直哉・中島勝義・満木清繁・岡本精一郎等がいた。発行所は集思社。

●『草莽事情』
 一八七七(明治十年)一月十九日発刊。同年七月発行停止。編輯長杉田定一・高橋克、印刷人鳥居正功、共に評論新聞関係者である。発行所は集思社分局。

●『采風新聞』
 一八七五(明治八)年十一月発刊。一八七六(明治九)年七月十日発行停止。編輯長矢野駿男。発行所は采風社。

●『草莽雑誌』
 一八七六(明治九)年二月発刊。同年七月十日発行停止。編輯長は木庭繁・馬城章造、社長栗原亮一、発行所は自主社。

●『莽草雑誌』
 一八七六(明治九)年八月発刊。同年九月発行禁止。社長は栗原亮一・波多野克己、編輯長は古庄簇一郎、発行所は自主社。

●『湖海新報』
 一八七六(明治九)年三月発刊。同年七月十日発行禁止。編輯長は山田精一郎・肥後司馬・倉本半太郎・福間清之・今井毅、評者に田代荒次郎。これまた評論新聞社系統である。発行所は参同社。

自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」─杉田定一の思想

 遠山茂樹は、杉田定一について次のように書いている。
 〈立志社周辺の自由民権の壮士達、例えば杉田定一の場合を考えてみよう。彼は本来の武士出身ではない。杉田家は越前随一の大地主で、藩の用達を務めた豪農・豪商である。しかし彼をして自由の闘いに身を挺せしめた意識は、庶民としてのそれではなく、あくまでも志士の気概であった。「国事の為に死生を度外に置き、天下を取るか、首を取らるるかは当年の理想なりしなり……獄中閑日月の間、書を読みて或は英雄豪傑の偉業を追慕し、或は志士仁人の艱苦を回想し」と述懐している。彼は自己の思想の系譜を次の如く説明している。「道雅上人からは尊王攘夷の思想を学び、東篁先生からは忠君愛国の大義を学んだ。この二者の教訓は自分の一生を支配するものとなって、後年板垣伯と共に、大いに民権の拡張を謀ったのも、皇権と共に民権を重んずる明治大帝の五事の御誓文に基づいて、自由民権論を高唱したのであった」と。すなわち尊王攘夷の帰結として、「内においては藩閥政治に反対し、外においては東洋の自由を主張した」闘いの実践がうち出されたのである。だからこそ西南の役勃発に際会し、「第二の維新を東北より起さん」とし、まず水戸に足を運んだ。何故水戸を第一に選んだか、明治維新の思想的根源である水戸学の発祥地であるからと、彼は説明している。もとより水戸では志をえず、転じて庄内に入った。蓋し庄内は幕末徳川氏に殉じて最後まで「義戦」した「純忠至誠の心」「尊王愛国の精神」を有した地、よって「東北諸藩を聯合し」薩長藩閥政府を打破せんというのが、彼の計画であったという。しかし庄内でも失意、三転土佐に赴き挙兵を勧説しようとし、そこで板垣に会い言論の闘いに翻意する。当時の自由民権論者の思想的遍歴を象徴するかのような行動であった。
 杉田が民権派の壮士となる機縁をなしたものは、彼が『評論新聞』の記者となったことであるが、その『評論新聞』、さらに彼が編輯長となった『草莽事情』、これらと同系統の『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等──これらの新聞雑誌こそ、過激派民権壮士の拠点であり、それに掲載された論説は、士族的精神に支えられている最も封建的な、と同時にその故に最も戦闘的な自由民権思想の典型であった。 続きを読む 自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」─杉田定一の思想

愛国交親社社則(抜粋)

 第一条 本社会議ハ政談、経済、文武、教育等ノ事ヲ討議シ精神ヲ研磨シ知識ヲ交換シ国家ノ利益ヲ計ルヘシ 但シ会議ノ期日ハ毎月十五日午後一時ニ始メ五時ニ終ル
 第九条 第一条政談経済文武教育等ノ題目ヲ設ケ演説シ又ハ新聞雑誌及ヒ古籍ノ講談ヲナスモノハ会席ノ上面ニ正立シ朗声ニ弁説スヘシ
 第十条 前条ノ場合ニ於テ会員ハ其論議又ハ講談ノ了解シ難キ処ハ丁寧ニ之ヲ質疑シ自己ノ意見ト差異スル事アラバ其ノ論説ヲ弁駁スヘシ
 第十一条 社中ノ議決ニヨリ実施アラン事糞望スル事項ニ限り成規ヲ履ミ其筋へ建言スル事アルヘシ
 第十二条 討論会ハ社外ノ者ト雖トモ集会条例ニ抵触セサル者ハ傍聴ヲ許ス、但シ、都合ニヨリ社長ヨリ之ヲ禁スル事アルヘシ

愛国交親社創立趣意書

 「夫レ人ノ世ニ在テ絶ツ能ハサル者ハ交際ナリ、欠クヘカラサル者ハ親愛ナリ、蓋交際親愛ハ人間ノ本性ニ出テ斉家治国ノ根柢ナリ、苟モ一家ニシテ父子夫婦兄弟ノ順序ヲ失ヒ相和セサル時ハ一日モ其幸福ヲ保ツヘカラス、一国亦然リ然則交際親愛ハ斉家治国ノ根柢ニシテ確然動スヘカラサルノ天制也、是ヲ以我明治天皇大統ヲ紹セ玉フ初ニ於テ御宸翰御誓文アリ、宣シク上下心ヲ一ニシ相互ニ盛ニ経綸交際親愛シ苦楽相倶ニ緩急相救ヒ以テ全国一致ノ体裁ヲナスヘシトアリ、然ルニ今日ノ勢ヒ大ニ慨歎已ム能ハサルナリ、今夫外ニシテハ欧米各国ヨリ圧倒ノ勢ヲ受ケ、対等ノ交際ヲナスコト能ハス、国権大ニ殺奪セラル、是真正ノ独立国ト称スヘケンヤ、内ニシテハ自治自衛ノ精神ニ乏シク、各人其方向ヲ異ニシ、支離分裂唯利惟走リ自国ヲ以他国視ナシ、毫モ痛悩感覚ナキカ如シ、国勢斯ノ如クニシテ独立ヲ維持シ同権ヲ皇張シ海外諸邦ト拮抗セントス、是猶木ニ縁テ魚ヲ求ムルカ如シ、如此ハ我明治天皇ノ御誓文モ画餅ニ属シ立憲政体ノ勅詔モ遂ニ施スヘキノ地ナキニ至ントス、豈悲マサルヘケナヤ、是ヲ以テ今回有志協議本社ヲ創立シテ『愛国交親社』ト称シ交際ノ道ヲ開キ親愛ノ情ヲ厚シ信義ヲ重シ廉恥ヲ崇ヒ意見ヲ交換シ志操ヲ粋励シ勉強耐忍永ク其交誼ヲ失セス『人間本分ノ義務ヲ尽シ愛国ノ主義ヲ拡充シ終ニ以テ我明治天皇ノ叡旨ニ答へ我帝国ノ元気ヲ振作シ欧米強国ト対峙シ国権ヲ挽回スルノ外他志アラサルナリ、夫苟モ我国ニ生シ我国ノ衣ヲ衣、我国ノ食ヲ食スル者ニシテ誰カ斯志ヲ同フセル者アランヤ、誠ニ斯志ヲ同フセハ相共ニ結合シ以テ此旨義ヲ達セサルヘカラス、今其旨義ヲ達センカ為メ此ノ社ヲ創立スト云爾尓』」

杉田定一と愛国交親社②

 家近良樹・飯塚一幸編『杉田定一関係文書史料集 第2巻』(大阪経済大学日本経済史研究所発行、平成25年)には、杉田定一と愛国交親社との関係を示す資料が収録されている。内藤魯一が杉田定一及び村枩才吉宛てに送った書簡「北陸七州有志懇親会欠席及び庄林一正・村松愛蔵へ出席」(明治16年2月5日)である。

 〈北陸懇親会ノ義ニ付御照会ノ趣ハ社会ノ為メ慶賀ノ至ニ候、然ルニ小生事ハ盟兄御承知ノ通り上京ノ都合ニも相成リ、殊ニ二月下旬三月上旬迄ニハ高知ゟ島地正存来訪ノ筈ニ有之、過日来態々中来候趣も有之、又且ツ三月上旬ニハ我地方ノ党員ハ岡崎ニ会シ候手筈ニ客年十一月中予テ申合有之、旁遺憾ナカラ此段御承知被下度、但シ庄林ハ是非ニ相拝候様申入置候、且ツ外ニ村枩愛蔵氏ニハ多分出席仕リ度旨拙者迄申越居候間、尚相勧可申候、実ハ過日当懇親会ニも遠路之気嫌も無ク御出会被下候、交義上ニ於テモ是非出会可仕筈ナレ共、如何セン前陳ノ通リニテ生義ハ繰合都合相兼候、御推察ヲ乞、尚御来会諸君ニ可然御通声是祈ル

追白、天下ノ事ハ只タニ表面上ノミノ働ニテハ遂ニ目的ヲ達ス可カラザル事ハ歴史ノ裁判ニ於テ明カナリ、故ニ以来ハ別テ御注意、神出鬼没兎角○○ノ意外ニ出テ秘々密々御計画アレ、嗚呼御互ノ任も亦大ナルカナ、書意ヲ尽サス否ナ尽サヽルニアラス、尽スコト能ハサレハ也〉