中田耕斎氏が拙著『GHQが恐れた崎門学』のアマゾン・レビュー(平成28年10月6日)を書いてくれた。
「親から子に、師匠から弟子に脈々と國體思想の大義は継承、発展され、ついに明治維新に至った。
本書はこれを証明するために維新志士を鼓舞した5冊の本を取り上げ、その本の内容ばかりではなく、周辺の情報を織り交ぜながら、大義の継承の歴史を描いている。
補論として書かれた原田伊織批判、大宅壮一批判も秀逸で、大義からではなく権力闘争と利害関係からしか歴史を見れない不毛さを論じている。」
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『GHQが恐れた崎門学』書評1(平成28年9月29日)
宮崎正弘先生にメルマガ「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」(平成28年9月29日)で、拙著『GHQが恐れた崎門学』の紹介をしていただいた。
いまの皇室典範論争はまったくの不毛
山崎闇斎から開始された崎門学が現代日本に蘇る
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坪内隆彦『GHQが恐れた崎門学』(展転社)
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いま、こういう正統な著作が世に問われるということが時代の変化。世論の激変を象徴していると言える。
想えばGHQが発禁図書として日本精神を鼓舞し、皇室伝統を尊ぶあらゆる思想書を日本人の目に触れさせないようにした。およそ七千余もの名著が日本の書庫から、書店から消えた。
完全に消滅してしまったと想われていた正気の書物は、時を経て、ちゃんと復活するものなのだ。
とりわけ忘却の彼方にあったのは水戸学の源流とも言える「崎門学」派の人々。錚々たる学者、知識人、維新行動家の列伝ともなって、本書は思想書でありながら、一般啓蒙書でもある。本書を丹念に読めば、いま論じられている皇室典範議論など不毛の論争、基本を抑えない浅学なひとたちが侃々諤々したところで、結論もまた不毛であろう。そもそも国会議員風情が皇室典範を云々するとは歴史の錯誤である。
さて本書で坪内氏は、明治維新を導いた国体思想の系列を現代風に追求しつつ、国体の本義に迫る。中心に置かれるのは次の五冊である。
浅見絅斎『靖献遺言』
栗山潜鋒『保建大記』
山県大弐『柳子新論』
蒲生君平『山陵志』
頼 山陽『日本外史』
一般的に維新回天の思想的原点として扱われてきた藤田東湖、会沢正志斉らは、崎門学の中継を担った学者としての位置づけがなされ、源流は山崎闇斎、その系統から輩出した山鹿素行、そして国学としての本居宣長、平田篤胤、賀茂真淵らと流れるわけだから、ちょっと出だしの毛色が違う。
山崎闇斎の崎門学の源流は北畠親房にまで遡及する。
七生報国、君は君たらずとも臣は臣足らざるべからずという忠君思想は北畠親房がはじめて体系化した。北畠は茨城に引きこもって著作に専念した。神皇正統記である。
数百年の歳月を経て、水戸学へ流れ込んだ。
浅見絅斎が著した『靖献遺言』は貞亭四年(1687)に書かれ、後に『勤王の志士の聖典』と呼ばれる書物、義烈英雄らの列伝を中国の英傑にもとめて徳川政府を暗喩し、その影響を受けたひとりが梅田雲濱だった。
雲濱は小浜藩士だったが、国防強化を説いて藩主の怒りに触れ、版籍を剥奪された巣浪人。柳川星厳、頼三樹三郎らと交わり天下国家のために奔走し始める。やがて安政の大獄で捕縛され、獄死した。
西郷隆盛は雲濱の獄死に際して、
「いまに生きながらえていたら、我々は執鞭の徒に過ぎない」と慨嘆した。
栗山潜鋒という学者は水戸光圀『大日本史』の編纂に関わった。今日まであまり名前が知られなかった。
栗山潜鋒の著作『保建大記』とは後西天皇の御子、尚人親王のご学友となった栗山が、後白河天皇の践祚から崩御までの38年間に皇室の衰微と武家の萌葱をもたらした戦国動乱の原因を遡及し考察したものだった。
長らく埋もれていたが、竹内式部が見いだし、浅見の『靖献遺言』とともに講義テキストに使って、志士の間に知られるようになったという。
ともかく維新前夜、草莽の志士らは、何を読んで何処に刺戟を受けて、国体明示のために立ち上がったのか。いのちをかけるほどの価値が、なぜそこにあるのかを、思想書を基軸に多くの志士の逸話をあつめて体系化した労作である。
頼山陽・三樹三郎墓参
平成26年12月23日、頼山陽・三樹三郎墓参のため、円山公園(京都市東山区)の奥にある「長楽寺」を訪れた。ここには、鵜飼吉左衛門・幸吉ら水戸烈士の墓もある。
『日本外史』「楠氏論賛」の一節を読み返した。
〈楠氏あらずんば、三器ありと雖も、将た安くに託して、以て四方の望を繋がんや。笠置の夢兆、ここにおいて益々験あり。而るに南風競はず(南朝の気勢があがらない)。倶に傷き共に亡び、終古以てその労を恤むなし。悲しいかな。抑々正閏は殊なりと雖も、卒に一に帰し、能く鴻号を無窮に煕む。公をして知るあらしめば、亦た以て瞑すべし。而してその大節は巍然(高大なさま)として山河と並び存し、以て世道人心を万古の下に維持するに足る。これを姦雄(北条・足利)迭に起り、僅に数百年に伝ふる者に比すれば、その得失果して如何ぞや〉
梅田雲浜墓参(平成27年9月)
平成27年9月19日から、崎門学研究会代表の折本龍則氏とともに、雲浜生誕200年、崎門学ゆかりの地巡りを敢行した。
19日はひとまち交流館京都において「梅田雲浜生誕200年記念 生誕顕彰フォーラム」に参加。雲浜から5代目に当たる元大阪芸術大教授、梅田昌彦氏が記念講演された。
20日は、雲浜の寓居跡、石碑がある葉山観音(左京区)を訪れた。この旧跡碑は、文学博士の高瀬武次郎の発起によって建てられることになった。大正12年11月23日に除幕式が挙行されている。碑の裏には、「雲浜翁嘉永三年葉山ニ寓シ、勤王諸同志ト国事ヲ議シ、或ハ四明山下一閑人石川丈山ヲ追慕シテ、閑ニ風月ヲ弄セリ。長岡監物ノ臣某ガ来テ、浅見絅斎ノ赤心報国刀ヲ求メ、山縣元帥ガ謁シテ教ヲ請ヒ、翁ノ夫人信子ガ「拾ふ木葉」ノ名歌ヲ作リシモ、皆此時ナリキ。故ニ今有志相謀テ記念碑ヲ建ツ」とある。
長岡監物は肥後藩家老で、横井小楠らと藩校時習館の改革に当たった人物。「浅見絅斎ノ赤心報国刀ヲ求メ」とある通り、彼は崎門学を学び、絅斎に傾倒していた。
葉山観音の後、山崎闇斎・浅見絅斎の墓参を経て、東山区・安祥院にある雲浜墓所を訪れた。
安政の大獄で捕えられた雲浜は、安政6(1859)年9月14日に獄死した。しかし、未だ幕府の力は強く、雲浜の墓を建立することは憚らねばならなかった。このとき、京都を離れ小浜にとどまっていた、雲浜の姪登美子は、雲浜元服の際に下した前髪を実家で発見した。彼女はその前髪でお墓を作ろうと決意し、文久元(1861)年7月に京都へ戻った。
そして、雲浜門人の北村屋台太郎らの賛同を得て、安祥院にお墓を建立したのである。安祥院には雲浜の先妻信子、長男繁太郎の墓所がある。墓石の文字は巽太郎が書いた。ただし、幕府を憚り「梅田」の姓は省かねばならなかった。
内田周平先生墓参(平成25年8月4日)
平成25年8月4日、崎門学研究会の折本龍則君とともに、東京雑司ヶ谷墓地にある内田周平(遠湖)先生の墓地をお参りした。
場所は都営荒川線雑司ヶ谷駅のすぐ近く(1─2号6側)。
安政4(1857)年浜松に生まれた内田先生は、明治19年に文科大学選科を卒業すると、井上円了らが設立した哲学館の講師となって、支那哲学と美学を講じるようになった。明治24年に学習院教授となり、翌25年には、熊本第五高等中学校(後の第五高等学校)教授に転じた。
明治28年4月に崎門学派の楠本碩水を肥後針尾島に訪れ、崎門学の継承へと進まれた。内田先生が崎門学者として生きる姿勢を鮮明にしたのが、明治40年12月15日に日比谷神宮奉斉会で挙行された山崎闇斎の正四位追贈奉告祭だった。
全勝寺の山県大弐墓所
下御霊神社御札─山崎闇斎の垂加霊社
「現行憲法は改正の価値なし、ただ破棄の一途あるのみ」─平泉澄先生「國體と憲法」②
平泉澄先生は、昭和29年6月30日の講演で次のように述べている。
〈日本国を今日の混迷より救ふもの、それは何よりも先に日本の國體を明確にすることが必要であります。而して日本の國體を明確にしますためには、第一にマッカーサー憲法の破棄であります。第二には明治天皇の欽定憲法の復活であります。このことが行はれて、日本がアメリカの従属より独立し、天皇の威厳をとり戻し、天皇陛下の万歳を唱へつつ、祖国永遠の生命の中に喜んで自己一身の生命を捧げるときに、始めて日本は再び世界の大国として立ち、他国の尊敬をかち得るのであります。
憲法の改正はこれを考慮してよいと思ひます。然しながら改正といひますのは、欽定憲法に立ち戻って後の問題でありまして、マッカーサー憲法に関する限り、歴史の上よりこれを見ますならば、日本の國體の上よりこれを見るならば、改正の価値なし、ただ破棄の一途あるのみであります〉
明治憲法は天皇主権?─里見岸雄博士『天皇法の研究』
明治憲法は天皇主権を規定していたと考えるべきか。里見岸雄博士は『天皇法の研究』において、次のように書いている。
〈帝国憲法は現代一般に天皇主権であったと解されているようである。殊に驚くのは曽て大正、昭和前期に於て、天皇機関説を支持した多くの学者が、掌をひるがへすが如くにして、旧憲法は天皇主権であったと言ふ一事である。しかしこれは時流に媚び、若しくは時流に便乗して矛を逆しまにしたものであって帝国憲法第四条の法理を無視すること甚しきものといはねばならぬ。第四条は厳として、「天皇ハ国ノ元首」と明言する。これは、天皇は国の元首であるが国そのものではないといふ意味で天皇即国家の否定である。又従って、当然の法理として、天皇は主権者でない。主権の所有者でないといふことである。「統治権ヲ総攬」の「統治権」は、「国ノ統治権」の意味である事明々白々である。帝国憲法の用語としての「統治権」は私の詳説した通り決して妥当なものではないが、論理的には明快であって何等紛更を許す余地がない。ここに言ふ「統治権」は「国権」或は「主権」の意味であり、その帰属は天皇に非ずして国であることは理在絶言である。「統治権」は国に属し、「総攬」は天皇に属する。統治権は統治権、総攬は総攬で別箇の概念と見るべきである。「国ノ統治権ヲ天皇ガ総攬」されるのである。なぜ総攬されるかと言えば、「国ノ統治権」は近代憲法の主義に則り、三権分立されてゐるからである。分立しただけでは対立である。国家意思としては、それが統合されてゐなければならぬ。かかる意思の統合は自然人によって表現されざるを得ない。自然人たる天皇に於てのみかかる表現は可能なのであって、それを此の憲法の条規によって行ふといふのが帝国憲法である。少しも天皇主権の法理は存在しない〉
天皇政治の中に生きている民主主義(谷口雅春「生命体としての日本国家」)
谷口雅春は「生命体としての日本国家」(『理想世界』昭和四十四年一月号)において、次のように書いている。
〈君民の利益が一致しているのが、天皇政治下の民主主義なのである。
そこで思い出されるのは、仁徳天皇が当時の日本国民が貧しくなっているのをみそなわせられて、三年間租税を免除し、皇居が朽ちて所々がぼろぼろになって雨漏りしても、それを補修し給うことさえ遠慮され、三年目に高殿に登り給うて眼下に街を見渡されると、国民の経済状態は復興して、炊煙濠々とたち騰って殷富の有様を示しているので、皇后さまを顧みて、「朕は富めり」と仰せられた。そして。
高き屋にのぼりて見れば煙たつ 民の竈は賑ひにけり
というお歌をお詠みになったというのである。天皇は、自己が貧しくとも、国民が裕かであれば、「朕は富めり」であらせられる。これが天皇政治の中に生きている民主主義なのである。これを民主政治下の代議士が、汚職をもって自分を富ませながら、そして自己の貰う歳費の値上げを全員一致で議決しながら、国民のたべる米の価格や、国民の足である交通料金その他の公共料金の値上げに賛成するのと比較してみるならば、いわゆる現代の民主政治は一種の特権階級政治であり、天皇政治こそかえって民主政治であることがわかるのである〉