葦津珍彦の真木和泉論

 葦津珍彦は「禁門の変前後」(『新勢力』昭和39年7月号)で、以下のように書いている。
 〈真木和泉の「出師三策」は、その後段に、真木の武力行使論に反対する長州人士にたいして、あくまでも説得しようとして、問答形式の論が書き列ねてある。この問答は、真木の思想を知る上に、とくに大切な文章であると思はれるが、そこには次のやうな論理が展開されてゐる。
 「ある人びとはいふ。我藩は入朝の停止を命ぜられてゐるのだから、強ひて入朝しようとすれば、勅命をもって停止させられるのは必然ではないか。勅命に抗するわけにはいかぬ、と。しかし今日の勅は、中川宮の偽勅と称すべきであって、真の勅ではない。私は諸君に問ひたいが、もしも中川宮の徒が長州の封土を没収しようとして来た場合に、諸君は易々と封土を没収されるつもりなのか。おそらく違勅になるからといって、祖先伝来の封土を明け渡すわけにはいくまい。しかしその時になって、はじめて偽勅などと云ひ出しても論理は立たないぞ。この勅は、中川宮の偽勅だと初めから断ずることが大切なのだ。ある者によれば、八月十八日、あの緊迫した時に、長州は戦はずして退いた、いま戦ふのは暴逆ではないかといふ。かやうな論をなす者は卑怯者のみである。今日のことは、ただ戦ひの勝敗のみがすべてを決する時なのである。この道理を知る者のみが目的を達する。
 ─―われわれの策は、その行為の形からみれば不義である。しかしその心情は光明正大であり、天地鬼神もこれを知る。断じて恥づるところではない。
 『真木和泉守遺文』所収「出師三策」に曰く、
 「……今我之所為、則世之所不測 所謂動千九天之上者 既褫其胆 焉得有以兵加我者乎 此為以攻為守也。而其迹之不義 則我心光明正大 天地鬼神知之 非所恥也。
 或曰 既停入朝 強而入則以勅停之必也 曰 今日之勅云者 中川賊所為也 非真也。若以此為真 則我無可為者 仮令有来奪我封者 則我甘納之乎 不納之 則果為違勅乎。特至此時而為偽非也。或曰 八月十八日賊軍士卒既内 銃礮既擬 而未発 而我今以戦臨之似暴 何如 曰為此言者非慎也 怯也 今日之事唯在干戦之勝敗 能了此意者得志耳。」
 かれは「今日の勅といふは、中川賊の偽勅であって真の勅でない」といふ断定に立ってゐる。しかし偽勅とは何であらうか。天皇の意思に無関係に、あるいは天皇の意思に反して発せられた勅であるとの意味なのであらうか。それは必ずしもそのやうな意味なのではない。かれがその後に起草した上奏文によれば、天皇が側近の「讒誣欺子」のために誤られて、八月十八日以前の意思と異なる勅を発せられ、ために天下は危機に瀕してゐるが、いまにして正しい判断に戻らなければ、まことに重大事に立ち至るであらうと申し上げてゐる。これによってみれば、真木の偽勅といふ意味は、ほぼあきらかである。天皇が、中川宮の邪説に誤られて同意された勅なのであって、聖天子に相応しい正義の勅ではないといふほどの意味である。真木は、あきらかに天皇にたいして、諫争することの緊急を痛感してゐるのである。

 『真木和泉守遺文』所収、上奏文中に曰く、
 「天下に御先だち御率励被遊候、叡慮と齟齬仕候御儀に有之候哉 十余年来御確定之 聖断富嶽崩るゝとも湖水涸るとも御動揺可被為在道理万々有之間敷候 乍併 九重深遠讒誣欺罔不得止御事かとも奉恐察胸膈寸裂 何所に哀訴可仕呼 天号地不堅悲泣痛哭之至奉存候……聡明之 聖察を以て如燃犀御観破不被遊候はでは、実以て大事に関係可仕候……」と。
 なほ同じく真木が天情・幕情・水情・越情・会情・薩情・民情を推測した「七情推測」なる文章の中では、天情を推測して曰く、
 「真木情不可知……扨中川情は、今日の天情と見て可なり……只 至尊のおぼしめし如何と気遣ひ相見えけれど、後宮に十分威恵を敷きて、是も不足盧とおもひたるべし、殿下情両御役情は種々あるべけれど、啗すに利を以てする歟、恐れしめるに威を以てする歟、二様のうち時により人により其宜あるべく深く謀るにも不足べし……」と。
 諌争といふことは、古来忠臣の道としてみとめられてきたところである。けれども諫争が忠でありうるためには、そこに限度があると考へられた。武力を行使しての諫争を正当づける論理は、道徳的教条としても法律的教条としても成立しがたい。人間の行為の外形を無視しては、道徳も法律も成り立ちがたい。真木とてもそれをみとめないのではない。それ故に、かれは「その迹は不義」とみづから断じて、ただ心情の光明正大を確信して、異例変則の武力行使の断行を主張してゐる。
 生きた人間の歴史には、いかなる教義教条も通用しがたい異例変則の場合がある。百年に一年、十年に一日も、例外のありえないやうな教義とか教条はありえない。真木は、この文久三年といふ時において、あへて不義の行動形式をとるとも(その心情さへ光明正大であれば)断じて恥づるところはないと確信した。この異例変則の道をとらなければ、討幕への道は閉ざされ、尊攘の思想は破れ、日本の独立は保たれないと確信した。
 武力行使を避けて、長州藩と七卿とがその存在を保たうとすれば、いかなる道があるだらうか。恭順のほかにない。八月政変後の朝廷は中川宮一党によって固められてをり、長州藩主の恭順嘆願が許されるとすればその時はいままでとは逆に、討幕論者の徹底弾圧を誓約する場合にかぎられるであらう。その確実なる保障がないかぎり、恭順嘆願が許されるはずはない。この時に長州藩が討幕勢力への弾圧者の側に回れば、天下の討幕勢力は絶滅するほかない。それは真木によれば、尊攘への道の断絶を意味する。ここにかれの武力行使論の激しさとねばり強さの理由があるといふべきであらう。
 八月の政変以前において、討幕論者は、公武一和論との対決の意味を過小評価した。その故に、かれらは一敗した。それは武士としての不覚でもあった。しかし八月の政変によって、すくなくとも真木和泉は、討幕論と公武一和論の対決の意味を、もっとも深く確認したといふことができる。かれは、その肉体的生命の放棄を決意したのみでなく、道徳的生命の放棄すらも覚悟した。後世に乱臣賊子の汚名をのこすとも、終生尊崇してやまざりし聖天子の怒りをまねくとも、断乎として戦ふほかなしと決心した。かれの行動は徹底して政治的であり、現実勢力の結集に全精力をそそいでゐるが、その心情には、徹底して孤立的宗教家的なものが感ぜられる。かれは、みづからの行為が常識的にも法的にも道徳的にも正当づけることのできないのをみとめて、あへて「その迹は不義」といひ切った。しかも、かれは直感するほかには論証しがたい神明の是認のみを信じて、史上前例なき路線を直進すべく決意したのである。徳富蘇峰によれば、真木は「その迹は足利高氏にして心情は楠正成」といったといふ。あの時代の尊王家にして、みづから「その迹は足利高氏」と称することは、非常なる苦悶をへてのちの決断といはねばなるまい。
 東久世通禧の『竹亭回顧録』によれば、京都の有志家のなかで、真木和泉は「今楠公」と称せられ、その名声は高かった。七卿とともに長州に下った文久三年十月、かれが郷里の知人にあてた書状に「大日本史恐ろしく候間、此節は見事戦死の積りに御座候」と書いたのは有名である。このときのかれには、「楠公の迹」にならって、忠烈の士として名を残したい心が残ってゐるやうにみえる。
 『真木和泉守遺文』所収、文久三年十月二十日、防州山口より郷里の木村氏あて書状中に曰く、
 「一朝忽被奸人忌 天下既無容足地 数畝山園猶可求 如何聖主中興事 保拝 書簡は赤紙之通に付別段不申上候 必死之地に陥り却而綽々仕候様相覚申候 大日本史恐敷候間 此節は見事戦死之積に御座候……」
 しかしこの書状を書いた数日後に成文した「出師三策」のなかでは、かれは「その迹は不義なるも心は光明正大」といひ、「今日の事はただ戦ひの勝敗に在り、この意を了する者、志を得んのみ」と断言してゐる。勝てば官軍敗くれば賊、ただ必勝を期して戦ひ、武運つたなくして敗るれば千古に賊の汚名をのこすも悔いぬと決意してゐる。維新成否の緊迫せる情況に対決して、名をも惜しまぬ心境となってゐる。しかもその後約一年、いよいよ京都に上ってその志は固くなる。戦ひ敗れて賊名をのこし、主上の激怒し給ふところならうとも、現実の維新への前進を挫折させてはならぬと決断した。そこに、「其迹は足利高氏たるも、其心さへ楠正成たらば逡巡するを要せず」との悲壮の語が生ずる。この語は、真木自筆の文書には見えないが、徳富蘇峰は第三者の聞いた真木の言としてこれを引用し、この語を真木の真意と断ずる。熱烈な楠公崇拝者たる真木が、はたしてかくの如き語を用ゐたとは信じがたいといふ人もあるが、これは当然信じてもいいと思はれる。なんとなれば「出師三策」の論理は、必然的にこの語を生み出すべき論理なのであり、禁門の変におけるかれの心情と行動とは、まさしくこの一語によって要約することができるからである。かつて「大日本史恐ろしく候」と書いたかれが、みづから「その迹は足利」と切言するにいたった苦闘苦心の経過は悲壮である〉

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