明治憲法は天皇主権?─里見岸雄博士『天皇法の研究』

 明治憲法は天皇主権を規定していたと考えるべきか。里見岸雄博士は『天皇法の研究』において、次のように書いている。
 〈帝国憲法は現代一般に天皇主権であったと解されているようである。殊に驚くのは曽て大正、昭和前期に於て、天皇機関説を支持した多くの学者が、掌をひるがへすが如くにして、旧憲法は天皇主権であったと言ふ一事である。しかしこれは時流に媚び、若しくは時流に便乗して矛を逆しまにしたものであって帝国憲法第四条の法理を無視すること甚しきものといはねばならぬ。第四条は厳として、「天皇ハ国ノ元首」と明言する。これは、天皇は国の元首であるが国そのものではないといふ意味で天皇即国家の否定である。又従って、当然の法理として、天皇は主権者でない。主権の所有者でないといふことである。「統治権ヲ総攬」の「統治権」は、「国ノ統治権」の意味である事明々白々である。帝国憲法の用語としての「統治権」は私の詳説した通り決して妥当なものではないが、論理的には明快であって何等紛更を許す余地がない。ここに言ふ「統治権」は「国権」或は「主権」の意味であり、その帰属は天皇に非ずして国であることは理在絶言である。「統治権」は国に属し、「総攬」は天皇に属する。統治権は統治権、総攬は総攬で別箇の概念と見るべきである。「国ノ統治権ヲ天皇ガ総攬」されるのである。なぜ総攬されるかと言えば、「国ノ統治権」は近代憲法の主義に則り、三権分立されてゐるからである。分立しただけでは対立である。国家意思としては、それが統合されてゐなければならぬ。かかる意思の統合は自然人によって表現されざるを得ない。自然人たる天皇に於てのみかかる表現は可能なのであって、それを此の憲法の条規によって行ふといふのが帝国憲法である。少しも天皇主権の法理は存在しない〉

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