天皇親政が本来の姿─平泉澄先生「國體と憲法」①


平泉澄先生は、昭和二十九年の講演において次のように語っている。
「…日本の政治において天皇の御地位がどういふものであつたか、天皇と国民との関係がどういふものであつたかといふことの概略を見て来たのでありますが、かやうにして、藤原氏が摂政、関白となつたこともありますし、武家が幕府を開いたこともありますし、政治は往々にしてその実権下に移りましたけれども、それはどこまでも変態であつて、もし本来を云ひ本質を論じますならば、わが国は天皇の親政をもつて正しいとしたことは明瞭であります。これは歴史上の事実でありまして、議論の問題ではございません。従つて英明の天子が出られました場合には、必ずその変態を正して、正しい姿に戻さうとされたのでありまして、それが後三条天皇の御改革であり、後鳥羽天皇倒幕の御企てであり、後醍醐天皇の建武の中興であり、やがて明治天皇の明治維新でありましたことは申すまでもありません。……世間にはマツカーサーの憲法を用ひましても國體は変らないと説かれる方もだんだんとあるやうであります。それは恐らくやはり皇室のために憂を抱き、日本の国を愛する誠意から出てをるのであると思ひます。私はさういふ方々の誠意を疑ふわけではございません。しかし私ども学者の末端に列する者として、恐るるところなく事実を直視いたしますならば、かくの如き考は耳を抑へて鈴を盗むの類でありまして、若しマツカーサー憲法がこのまま行はれてゆくといふことでありますならば、國體は勢ひ変らざるを得ないのであります。民主々義はこれを強調する、天皇はわづかに国の象徴となつておいでになる。歴史は忘れられ家族制度は否定せられてゐる。現在のみが考へられて、歴史は考へられず、家族制度は無視されて個人のみが考慮せられ、人権はほとんど無制限に主張せられ、奉仕の念といふものはない。その限りなく要求せられる個人の権利の代償としては、ただ納税者の義務のみが明らかに規定せられてをる。忠孝の道徳の如きは弊履の如くに棄てて顧みない。かくの如き現状において、日本の國體が不変不動であるといふことは万あり得ないところであります」(「國體と憲法」『先哲を仰ぐ』所収)

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