以下、『岐南町史』(昭和五十九年)に基づき、明治維新期の坪内高国の動きを整理しておく。
高国は、慶応四年(明治元・一八六八)二月七日に、尾張藩主へ勤王の証書を差し出した。内容は以下の通り。
〈一 岩倉殿並御家ヨリ御達相成居候、朝命之趣附遵奉仕、勤王之志興起仕候上は、仮令徳川庶人之指揮有之候共、御家え伺之上ナラテハ、其指揮ニ応シ中間敷事
浮萍之徒動乱ニ乗シ、紳縉家之命、或は御家之藩士ト偽リ、僈集ニ渡リ候所置有之候上、乱妨之次第ニ及候ハゝ、近傍勤王之諸侯ニ援兵ヲ請鎮静方取計可申候事
一 近隣ニ有之候、土着詰合之有司之領地、互ニ申合勤王可仕候事
右之条々、誓て遵奉可仕候間、為後日証書如件〉
高国は、二月十日には、大垣竹島町の本陣において、東山道鎮撫総督岩具定・同副総督岩倉具経両人に謁し、勤王遵奉の趣旨と、この上にも勤王いたすように、と諭された。
一方、尾張藩士・荒川弥五右衛門(荒川定英)は勤王誘引のために美濃に派遣されていた。荒川は尾張藩士坪内繁五郎の弟で、尾張藩荒川家へ養子入りして、荒川弥五右衛門を称した。坪内繁五郎家の祖は、各務郡前渡村坪内氏三代嘉兵衛定勝の四男坪内兵左衛門定繁であり、荒川と高国とは血縁関係があったのである。
二月十三日、平嶋坪内氏家老の岩塚らい輔は、高国の名代として、濃州大野郡揖斐にいた荒川を訪問も、「勤王之道相顕侯ニ付、本知是迄の通、被成置侯事」との書状を受け取った。これに対して、高国は「此之上は勤王之一途ニ尽力可仕有之侯事」との内容の請書を提出している。
高国は、二月二十日には、名古屋城に登城し、尾張前大納言徳川慶勝に目見えて、この上一層勤王いたすよう励まされ、菓子一包(干菓子五品落雁等)、手綱五筋を与えられ、また元席で料理(酒・膳)にあずかり退出している。この御目見の時、第一番目は、加納城主永井肥前守尚服、第二番目は、表交代寄合の旗本兼尾張藩士四千四百石千村は靭負(可児郡久々利村)であり、第三番目が坪内高国であった。
『岐南町史』は「坪内高国が尾張前大納言徳川慶勝に重要視されていたことがわかる」と記し、さらに次のように書いている。
〈明治元年(一八六八)九月十九日、坪内高国は、京都の非蔵人口へ出頭して、行政官より本領(高五百六十七石余)安堵の朱印状を受領し、上士席になった。明治二年(一八六九)十一月三十日、留守官より上士触頭の任命辞令を受領した。千石以下の上士で上士触頭(配下の上士・下士三十一名)となったのは破格の栄与であった。明治三年(一八七〇)四月、顧に依って致任し、美濃国羽栗郡平嶋村陣屋に住居することになった。致仕に際して格別職務に精励したがどで、京都府よりほう詞とともに金百八十両を下賜された。この間、明治二年(一八六九)十二月九日に采地を奉還している。以上のように、坪内高国は勤王の志の厚い人であった。〉(『岐南町史』271、272頁)
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坪内高国の生い立ち(『岐南町史』)
以下、『岐南町史』(昭和五十九年)から、坪内高国の生い立ちに関する記述を引く。
〈一二代坪内高国 美濃国羽粟郡平嶋村(現岐南町平島)坪内氏(旗本)十二代高国は旗本・新加納坪内氏九代定儀(明和八年五月生天保二年没)の嫡男定静(求馬之助・仲)の三男として、文政七年(一八二四)正月二十一日に、江戸市ヶ谷御門内三番町・新加納坪内氏の江戸屋敷で生まれ、金三郎(後定国・高国)といった。
(中略)
…坪内高国は、天保三年(一八三二)九月、同四年(一八三三)九月に、無役のものが勤める駿府加番を命ぜられた。幼年のため養祖父の定興(寿山・安永七年五月生・天保十一年、没)が後見して勤務を果たしている。
維新の時、坪内高国の家臣は、譜代家来の用人役二名、抱席の家来七名で、家老職はない。ほかに、小者一名、召仕女三名であった。
坪内高国は美濃国羽粟郡平嶋村大字本郷小字西崎居住。高六百石の旗本坪内佐左衛門定通の嫡女繁(文政四年十月二十日生・文久元年四月、没)聟養子となり、同年十二月十九日に家督を相続し、文致十二年(一八二九)九月二十七日、中山道を通行して平嶋村坪内家へ到着し、婚礼をすませた。その時教えの六歳であった(繁女八歳)。〉(『岐南町史』269、270頁)
坪内氏の概要(『岐南町史』)
以下、『岐南町史』(昭和五十九年)から、坪内氏の概要に関する記述を引く。
〈坪内氏 加賀国の富樫氏に出る。富樫氏は藤原利仁(鎮守府将軍兼武蔵守)の後裔で加賀国石川郡富樫郷を収めて、富樫を姓とした。富樫氏一一代の頼定(藤左衛門)が加賀国より尾張国に来て、野武(中島郡坪内村・現尾西市野府)の城代坪内又五郎の家号を継ぎ、坪内と称したという。頼定(藤左衛們)は天文年間(一五三二─一五五五)犬山城主織田信康(信長の叔父)に仕えて、尾張国葉栗郡松倉村(現羽島郡川島町松倉上ノ島)に城を構えた。それより三代を経て坪内利定(喜太郎・玄蕃)は、織田信長の被官(家臣)となり、たびたびの合戦に功をあげたが、木下藤吉郎(豊臣秀吉)と不和となり、本領をはなれて武儀郡金山(現益田郡金山町金山)に閑居した。しかし、天正一八年(一五九〇)、徳川家康に召し出されて、上総国山口村一五〇〇石、武蔵国伊奈木岸之郷五〇〇石、都合二〇〇〇石を与えられた。嫡子惣兵衛玄蕃・次男嘉兵衛・三男佐左衛門・四男太郎兵衛四人の子は共に朝鮮の役に従軍した。慶長二年(一五九七)九月に徳川家康に召し出されて、嫡子惣兵衛(玄蕃)は五〇〇石、弟共三人は三〇〇石ずつあてがわれ、父子併せて上総国において三四〇〇石余を領有した。
慶長五年(一六〇〇)の上杉景勝征伐の時、父子五人共に関東の小山(現栃木県小山市)まで従軍し、同年(一六〇〇)九月の関ヶ原合戦時には、井伊少輔直政に属し、鉄砲隊五〇人を組み先手となって奮戦各々負傷した。戦後慶長六年(一六〇一)二月、戦功によって加増されて、美濃国羽栗・各務両郡内に六一三三石余を与えられた。
(中略)
庶家坪内氏 前渡坪内氏は、初代は嘉兵衛(利定の二男。源太郎・小十郎・杢助)で、代々各務郡前渡村に居住、旗本であるが無役。一二代昌寿の時、采地を奉還した。
平島坪内氏は、初代佐左衛門(利定の三男、正定、隠居後喜左衛門)で、代々佐左衛門を襲名。無役の旗本として平島村字西崎に居住。
三井坪内氏は、初代は太郎兵衛(利定の四男、定安)で、代々太郎兵衛を襲名。無役の旗本で各務郡三井村字西屋敷(現各務原市三井町内)に居住。
前渡・平島・三井の坪内氏は、新加納坪内氏の所領を内内に分与されていた。したがって知行地の支配についての重要なことは、新加納坪内氏があたり、三家は、新加納の坪内氏を家元と呼んでいた。〉(『岐南町史』265、266頁)
愛国交親社の設立経緯─庄林一正と興行撃剣グループ
以下、長谷川昇氏の『博徒と自由民権』に基づき、愛国交親社の動向を整理しておく。
明治十二年三月、内藤魯一が中心となって、三河国碧海郡上重原村に「三河交親社」が結成された。内藤は、明治十三年三月に予定されている国会開設請願運動の母胎となるべく、愛知県有志の一本化を進めた。そのとき、内藤が頼りにしたのが庄林一正であった。内藤は庄林を仲介として興行撃剣組織に働きかけた。
そして、明治十二年十一月十三日に名古屋大須の七ツ寺に有志を結集し、会談を開いた。集まったのは、庄林一正、荒川定英、近藤義九郎、西山蔵造、真貝虎雄、浜島重軌、太田当道、山内徳三郎、山田三平、浅井幸助ら十七名である。彼らは、興行撃剣の主導的メンバーであった。
この会談の結果定められたのが、『御宸翰御誓文ニ基ク決議十七条」である。長谷川氏によると、決議の前文には、尾張・三河の有志が「結合親睦シテ文武会ヲ設クル」ことを決め、その主旨として「文武ハ車ノ両輪ニシテ国家ニ一日モ欠クベカラザル要具」であるのに、維新以来「人民武ヲ棄テテ之ヲ問ハザルニ至」ったのは「実ニ長大息ノ極ミ」である。だから「先ヅ第一着ニ武術ヲ開キ」それによって「愛国ノ主義」に達しなければならない。そして社員中に非常ノ災害ニ罹ったり「病死等ニテ家族ヲ養食スルニ術ナキ者」は社中で救助する、という主旨のものだった。
武術の保存・振興による国力の伸張と武術家の相互扶助が目的として強調されているということである。
この七ツ寺会議メンバーと「三河交親社」とを合体させて、「愛知県交親社」を作り、明治十三年三月の愛国社第四回大会に参加することになった。
内藤家に保存されている「愛知県交親社(尾張組)人名簿」には百八名の人名が記載されている。長谷川は、以下のように指摘している。
〈一、この一〇八名のなかには、明らかに興行撃剣に参加していたと思われる者が少なくとも七〇名はいる(私の手もとにある八枚の「興行撃剣番付」から拾い出すことができるものだけで)。
二、この一〇八名のなかには、草莽隊出身者が約二〇名いる(もっとも多いのが磅礴隊の一〇名、ついで集義隊の五名、帰順正気隊の三名)。
三、『壬申戸籍』で明治十二年現在の職業の判明する者三五名の内訳は、工(鼻緒職・指物職・桶職・綿打職など)一七名。商(菓子・焚味噌・煮売など)六名。雑業(人力挽・日雇渡世など)一二名。
以上を総合してみれば、「愛知県交親社尾張組」は興行撃剣をその組織の末端にいたるまですっぽりと抱えこんだものと考えてよいと思われる。
この「尾張組」 一〇八名のなかに、のちに名古屋事件の累連者になる者が七名いる。
A、磅礴隊から興行撃剣に参加した山内徳三郎・安藤浅吉・鬼島貫一の三名。
B、興行撃剣参加の都市細民層である鈴木松五郎・山内藤一郎・寺西住之助・加藤米三郎の四名。
この七名は、興行撃剣を通じて庄林一正直系の輩下となり、その思想的影響下にあった分子と思われる〉
愛国交親社の各郡幹事長、副幹事長
杉田定一関係メディア
杉田定一は『評論新聞』の記者、『草莽事情』の編輯長を務めた。これらと同系統のメディアとして、『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等があった。以下、『遠山茂樹著作集 第3巻 自由民権運動とその思想』(岩波書店、1991年)にしたがって、各メディアの概要を整理しておく。
●『評論新聞』
一八七五(明治八)年四月二十日発刊。一八七六(明治九)年七月十日発行停止を命ぜらる。編輯長として横瀬文彦・関新吾・小松原英太郎・東清七・中島富雄・高羽光則・田代荒次郎・鳥居正功・中山喜勢・高橋克、評者として山脇巍・田中直哉・中島勝義・満木清繁・岡本精一郎等がいた。発行所は集思社。
●『草莽事情』
一八七七(明治十年)一月十九日発刊。同年七月発行停止。編輯長杉田定一・高橋克、印刷人鳥居正功、共に評論新聞関係者である。発行所は集思社分局。
●『采風新聞』
一八七五(明治八)年十一月発刊。一八七六(明治九)年七月十日発行停止。編輯長矢野駿男。発行所は采風社。
●『草莽雑誌』
一八七六(明治九)年二月発刊。同年七月十日発行停止。編輯長は木庭繁・馬城章造、社長栗原亮一、発行所は自主社。
●『莽草雑誌』
一八七六(明治九)年八月発刊。同年九月発行禁止。社長は栗原亮一・波多野克己、編輯長は古庄簇一郎、発行所は自主社。
●『湖海新報』
一八七六(明治九)年三月発刊。同年七月十日発行禁止。編輯長は山田精一郎・肥後司馬・倉本半太郎・福間清之・今井毅、評者に田代荒次郎。これまた評論新聞社系統である。発行所は参同社。
自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」─杉田定一の思想
遠山茂樹は、杉田定一について次のように書いている。
〈立志社周辺の自由民権の壮士達、例えば杉田定一の場合を考えてみよう。彼は本来の武士出身ではない。杉田家は越前随一の大地主で、藩の用達を務めた豪農・豪商である。しかし彼をして自由の闘いに身を挺せしめた意識は、庶民としてのそれではなく、あくまでも志士の気概であった。「国事の為に死生を度外に置き、天下を取るか、首を取らるるかは当年の理想なりしなり……獄中閑日月の間、書を読みて或は英雄豪傑の偉業を追慕し、或は志士仁人の艱苦を回想し」と述懐している。彼は自己の思想の系譜を次の如く説明している。「道雅上人からは尊王攘夷の思想を学び、東篁先生からは忠君愛国の大義を学んだ。この二者の教訓は自分の一生を支配するものとなって、後年板垣伯と共に、大いに民権の拡張を謀ったのも、皇権と共に民権を重んずる明治大帝の五事の御誓文に基づいて、自由民権論を高唱したのであった」と。すなわち尊王攘夷の帰結として、「内においては藩閥政治に反対し、外においては東洋の自由を主張した」闘いの実践がうち出されたのである。だからこそ西南の役勃発に際会し、「第二の維新を東北より起さん」とし、まず水戸に足を運んだ。何故水戸を第一に選んだか、明治維新の思想的根源である水戸学の発祥地であるからと、彼は説明している。もとより水戸では志をえず、転じて庄内に入った。蓋し庄内は幕末徳川氏に殉じて最後まで「義戦」した「純忠至誠の心」「尊王愛国の精神」を有した地、よって「東北諸藩を聯合し」薩長藩閥政府を打破せんというのが、彼の計画であったという。しかし庄内でも失意、三転土佐に赴き挙兵を勧説しようとし、そこで板垣に会い言論の闘いに翻意する。当時の自由民権論者の思想的遍歴を象徴するかのような行動であった。
杉田が民権派の壮士となる機縁をなしたものは、彼が『評論新聞』の記者となったことであるが、その『評論新聞』、さらに彼が編輯長となった『草莽事情』、これらと同系統の『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等──これらの新聞雑誌こそ、過激派民権壮士の拠点であり、それに掲載された論説は、士族的精神に支えられている最も封建的な、と同時にその故に最も戦闘的な自由民権思想の典型であった。 続きを読む 自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」─杉田定一の思想
愛国交親社社則(抜粋)
第一条 本社会議ハ政談、経済、文武、教育等ノ事ヲ討議シ精神ヲ研磨シ知識ヲ交換シ国家ノ利益ヲ計ルヘシ 但シ会議ノ期日ハ毎月十五日午後一時ニ始メ五時ニ終ル
第九条 第一条政談経済文武教育等ノ題目ヲ設ケ演説シ又ハ新聞雑誌及ヒ古籍ノ講談ヲナスモノハ会席ノ上面ニ正立シ朗声ニ弁説スヘシ
第十条 前条ノ場合ニ於テ会員ハ其論議又ハ講談ノ了解シ難キ処ハ丁寧ニ之ヲ質疑シ自己ノ意見ト差異スル事アラバ其ノ論説ヲ弁駁スヘシ
第十一条 社中ノ議決ニヨリ実施アラン事糞望スル事項ニ限り成規ヲ履ミ其筋へ建言スル事アルヘシ
第十二条 討論会ハ社外ノ者ト雖トモ集会条例ニ抵触セサル者ハ傍聴ヲ許ス、但シ、都合ニヨリ社長ヨリ之ヲ禁スル事アルヘシ
愛国交親社創立趣意書
「夫レ人ノ世ニ在テ絶ツ能ハサル者ハ交際ナリ、欠クヘカラサル者ハ親愛ナリ、蓋交際親愛ハ人間ノ本性ニ出テ斉家治国ノ根柢ナリ、苟モ一家ニシテ父子夫婦兄弟ノ順序ヲ失ヒ相和セサル時ハ一日モ其幸福ヲ保ツヘカラス、一国亦然リ然則交際親愛ハ斉家治国ノ根柢ニシテ確然動スヘカラサルノ天制也、是ヲ以我明治天皇大統ヲ紹セ玉フ初ニ於テ御宸翰御誓文アリ、宣シク上下心ヲ一ニシ相互ニ盛ニ経綸交際親愛シ苦楽相倶ニ緩急相救ヒ以テ全国一致ノ体裁ヲナスヘシトアリ、然ルニ今日ノ勢ヒ大ニ慨歎已ム能ハサルナリ、今夫外ニシテハ欧米各国ヨリ圧倒ノ勢ヲ受ケ、対等ノ交際ヲナスコト能ハス、国権大ニ殺奪セラル、是真正ノ独立国ト称スヘケンヤ、内ニシテハ自治自衛ノ精神ニ乏シク、各人其方向ヲ異ニシ、支離分裂唯利惟走リ自国ヲ以他国視ナシ、毫モ痛悩感覚ナキカ如シ、国勢斯ノ如クニシテ独立ヲ維持シ同権ヲ皇張シ海外諸邦ト拮抗セントス、是猶木ニ縁テ魚ヲ求ムルカ如シ、如此ハ我明治天皇ノ御誓文モ画餅ニ属シ立憲政体ノ勅詔モ遂ニ施スヘキノ地ナキニ至ントス、豈悲マサルヘケナヤ、是ヲ以テ今回有志協議本社ヲ創立シテ『愛国交親社』ト称シ交際ノ道ヲ開キ親愛ノ情ヲ厚シ信義ヲ重シ廉恥ヲ崇ヒ意見ヲ交換シ志操ヲ粋励シ勉強耐忍永ク其交誼ヲ失セス『人間本分ノ義務ヲ尽シ愛国ノ主義ヲ拡充シ終ニ以テ我明治天皇ノ叡旨ニ答へ我帝国ノ元気ヲ振作シ欧米強国ト対峙シ国権ヲ挽回スルノ外他志アラサルナリ、夫苟モ我国ニ生シ我国ノ衣ヲ衣、我国ノ食ヲ食スル者ニシテ誰カ斯志ヲ同フセル者アランヤ、誠ニ斯志ヲ同フセハ相共ニ結合シ以テ此旨義ヲ達セサルヘカラス、今其旨義ヲ達センカ為メ此ノ社ヲ創立スト云爾尓』」
杉田定一と愛国交親社②
家近良樹・飯塚一幸編『杉田定一関係文書史料集 第2巻』(大阪経済大学日本経済史研究所発行、平成25年)には、杉田定一と愛国交親社との関係を示す資料が収録されている。内藤魯一が杉田定一及び村枩才吉宛てに送った書簡「北陸七州有志懇親会欠席及び庄林一正・村松愛蔵へ出席」(明治16年2月5日)である。
〈北陸懇親会ノ義ニ付御照会ノ趣ハ社会ノ為メ慶賀ノ至ニ候、然ルニ小生事ハ盟兄御承知ノ通り上京ノ都合ニも相成リ、殊ニ二月下旬三月上旬迄ニハ高知ゟ島地正存来訪ノ筈ニ有之、過日来態々中来候趣も有之、又且ツ三月上旬ニハ我地方ノ党員ハ岡崎ニ会シ候手筈ニ客年十一月中予テ申合有之、旁遺憾ナカラ此段御承知被下度、但シ庄林ハ是非ニ相拝候様申入置候、且ツ外ニ村枩愛蔵氏ニハ多分出席仕リ度旨拙者迄申越居候間、尚相勧可申候、実ハ過日当懇親会ニも遠路之気嫌も無ク御出会被下候、交義上ニ於テモ是非出会可仕筈ナレ共、如何セン前陳ノ通リニテ生義ハ繰合都合相兼候、御推察ヲ乞、尚御来会諸君ニ可然御通声是祈ル
追白、天下ノ事ハ只タニ表面上ノミノ働ニテハ遂ニ目的ヲ達ス可カラザル事ハ歴史ノ裁判ニ於テ明カナリ、故ニ以来ハ別テ御注意、神出鬼没兎角○○ノ意外ニ出テ秘々密々御計画アレ、嗚呼御互ノ任も亦大ナルカナ、書意ヲ尽サス否ナ尽サヽルニアラス、尽スコト能ハサレハ也〉